- 暴行や傷害など、暴力事件の被害に遭った場合、どのくらいの慰謝料を請求できる?
- 暴行や傷害の場合の慰謝料相場を知りたい
- 暴行や傷害の慰謝料の計算方法はある?
- 暴力を受けた場合の損害賠償請求方法を知りたい
暴行を振るわれたりケガをさせられたりしたときの慰謝料の相場はどのくらいになるのか、またどうやって慰謝料を進めたら良いのか、解説していきます。
1.暴行、傷害の慰謝料の相場について
相手から暴力を受けたときには、どのくらいの慰謝料を請求できるのでしょうか?
慰謝料の相場は、暴行にとどまる(ケガをしなかった)のか傷害を負ったのかで大きく変わってくるので、以下では分けてご説明します。
1-1.暴行の慰謝料相場
暴力を振るわれてもケガをしなかった場合、慰謝料はやや低めになります。10~30万円程度で示談するケースが多いでしょう。
1-2.傷害の慰謝料相場
相手の暴力によって被害者がケガをして傷害事件となった場合、暴行よりも慰謝料が高額になります。ただしケガの程度によっても慰謝料額が大きく異なってきます。
軽傷ならば数十万円程度となりますが、大けがで入通院期間が長引いたら数百万円となるケースもありますし、重大な後遺障害が残ったら1000万円を超える可能性もあります。
さらに傷害の場合には、治療費や休業損害、逸失利益などの「慰謝料以外の損害賠償金」も請求できます。
2.暴行・傷害の慰謝料請求方法
暴行や傷害の被害に遭ったら、以下のような請求方法で慰謝料を払ってもらいましょう。
2-1.内容証明郵便を送付する
まずは相手に対し、内容証明郵便を使って慰謝料の請求書を送りましょう。傷害事件で慰謝料以外の治療費等の損害を請求する場合には、それらの明細も明らかにする必要があります。
2-2.話合いをする
慰謝料請求書を送ったら相手と話合いをして、慰謝料の支払い額や支払い方法等を決定していきます。
2-3.合意して支払いをしてもらう
話合いで合意ができたら、合意書を作成して慰謝料を支払ってもらいます。
2-4.損害賠償請求訴訟を提起する
話合いをしても相手が支払いに応じない場合や金額に折り合いがつかない場合などには、損害賠償請求訴訟によって慰謝料を支払わせるしかありません。
判決で支払い命令が出たら、相手に損害賠償金を支払ってもらえます。相手が判決を無視する場合、相手の預貯金や不動産などの資産を差し押さえることによって慰謝料を回収します。
暴行や傷害の加害者と直接示談交渉するのは、被害者にとって過大な負担となるものです。弁護士が間に入るとワンクッション入って請求をしやすくなるので、お困りの際には一度ご相談下さい。