慰謝料・損害賠償請求するための知識

嫌がらせや暴行、痴漢、セクハラパワハラなど、「慰謝料請求」できるケースはいろいろです。

ただしどのようなケースにおいても知っておくと役立つ知識があります。

今回は、損害賠償請求を主要取扱い分野にしている弁護士が、慰謝料請求するための知識をご説明します。

目次

1.慰謝料請求には証拠が必要

まずは慰謝料請求と証拠の関係を知っておきましょう。

慰謝料を支払ってもらうとき「話合い」で解決するケースが多いです。その場合、相手が納得さえすれば証拠は不要です。しかし実際には証拠がないのに慰謝料請求しても、応じてもらえないことが多数です。また将来訴訟をするときには証拠が必要です。

そこで慰謝料請求する前に、必ず綿密に証拠を集めておく必要があります。

2.慰謝料の金額の定め方

次に慰謝料の「金額」です。慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償金であり、精神的苦痛は目に見えないものです。治療費や休業損害のように、明確に計算できないので、フィクションの金額で見積もることとなります。実際にはケースによって「相場」が決まっているので、その金額を参考に決定します。

ただ相手と交渉して慰謝料の金額を決めるときには、「請求金額」よりも減額されることが一般的なので「実際に払ってもらいたい金額」より多めの金額を請求することが多いです。

3.相手の刑事事件との関係

慰謝料請求できる場合、相手が「刑事事件」になることも多いです。たとえば名誉毀損や暴行傷害、痴漢や盗撮などの行為は犯罪ですから、相手が逮捕されたり起訴されて有罪判決を受けたりする可能性があります。

刑事事件では、被害者との示談が成立すると加害者に対する処分が非常に軽くなります。不起訴になる可能性も高くなりますし、起訴後に示談したら刑罰が減軽されます。そこで相手に厳罰を与えたいのであれば、慰謝料請求のタイミングを慎重に検討すべきです。

4.行政書士や司法書士と弁護士との違い

慰謝料請求をするとき、弁護士ではなく行政書士や司法書士に相談される方もいます。これらの専門家の違いも理解しておきましょう。

まず行政書士には代理権がありません。手伝ってもらえるのは内容証明郵便の作成と発送くらいであり、交渉自身は被害者が自分で行わねばなりません。

司法書士には140万円までの交渉権限しかありません。慰謝料や他の損害賠償金の合計額が140万円を超えるなら、司法書士に依頼できません。また慰謝料請求の交渉を行えるのは、司法書士の中でも「認定司法書士」のみであり、すべての司法書士に対応してもらえるとは限りません。

弁護士であればこのような制限なしに、どのような事案でもご本人の代理で慰謝料請求や交渉できますし、損害賠償請求訴訟の提訴も可能です。

慰謝料請求を効果的に進めて確実に高い金額を回収するには専門知識を持った弁護士に依頼すべきです。慰謝料請求できるかどうかわからない場合や相場の金額を知りたい場合など、お気軽にご相談ください。

慰謝料・損害賠償を請求する為の知識

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