- ネットで誹謗中傷された。許せないので慰謝料請求できないか?
- 名誉毀損はどのようなケースで成立するのか?
- 名誉毀損で慰謝料請求するときに必要な証拠は?
名誉毀損されると非常に大きな精神的苦痛を受けます。どのようなケースで「名誉毀損」となって慰謝料請求できるのか、またその際に必要な証拠について、解説します。
1.名誉毀損とは
名誉毀損とは、人の社会的地位を低下させる言動を行うことです。
名誉毀損の「方法」には特に決まりがなく、言葉でも名誉毀損が成立しますし、文書やネット上の投稿などが名誉毀損となる可能性もあります。
名誉毀損行為が行われたら、民事上の責任と刑事責任の両方が成立します。
被害者は加害者に慰謝料請求できますし、加害者を刑事告訴すれば加害者が逮捕・起訴されて処罰を受ける可能性もあります。
2.名誉毀損が成立するための要件
名誉毀損が成立するにはどのような要件が必要なのか、刑法上の名誉毀損罪をもとに確認しておきましょう。
2-1.公然と
まず名誉毀損は「公然と」行われる必要があります。「公然と」というのは、不特定多数の人に広がっていく可能性があることです。たとえばチラシを巻いたり公衆の面前で発言したりネット上に投稿したりすると「公然と」の要件を満たします。
2-2.事実の摘示により
名誉毀損が成立するには「事実の摘示」が行われることが必要です。単に「バカ」などと罵倒しただけでは名誉毀損になりません。
2-3.他人の社会的評価を低下させる
その誹謗中傷発言により、社会的評価を低下させるおそれがあることが必要です。社会的評価が低下するかどうかは、客観的に一般人の感覚をもとにして判断されます。
3.名誉毀損の慰謝料請求に必要な証拠
ネット誹謗中傷など、名誉毀損で慰謝料請求(損害賠償請求)するには以下のような証拠が必要です。
- 相手が名誉毀損的な発言をしたときの録音データ
- 相手がばらまいたチラシや画像など
- 相手がネット上に投稿した名誉毀損的なページのURLや投稿内容をプリントアウトしたもの
4.名誉毀損は「内容が真実」でも成立する
名誉毀損で慰謝料請求するとき、1つ注意点があります。それは、内容が真実であっても名誉毀損になるということです。たとえばネットなどで「あいつは不倫している」と書かれ、その内容が事実であっても相手に慰謝料請求できる可能性があります。
世間では、「真実なら名誉毀損にならない」と思われていることも数多いので、覚えておいてください。
名誉毀損で慰謝料請求できるかどうかわからない場合、弁護士がご相談に乗ります。お気軽にご相談ください。