元恋人や元配偶者に逆恨みをして、ネット上に性的な画像や動画を投稿してしまう人がいます。そのような行為は「リベンジポルノ」として処罰対象になります。
今回はネットにおける「リベンジポルノ」を禁止するリベンジポルノ防止法について解説します。
1.リベンジポルノとは
リベンジポルノとは恋人や配偶者と別れた後などに、交際中や婚姻中に撮影した性的な動画や画像をネット上に投稿することです。
交際中や婚姻中は相手に気を許すので、どうしても性的な画像や動画をふざけて撮影してしまうことがあるものです。
しかし別れたからといって、相手にその画像や動画を完全に削除させられるとは限りません。相手が逆恨みしてネット上にその性的な画像や動画を投稿してしまうケースが多々あります。
そのようなことが行われると被害者のプライバシーや名誉が大きく害されて甚大な被害が発生します。
2.リベンジポルノ防止法とは
実際にネット上で元恋人のストーカーが嫌がらせで性的な画像や動画を投稿する事件なども起こったことから、こうしたリベンジポルノの投稿を規制するための法律が制定されました。それがリベンジポルノ防止法です。
この法律により、リベンジポルノをネット上に投稿した人には刑事罰が与えられるようになりました。
罰則の内容は以下の通りです。
- 性的な画像や動画を投稿した本人…3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑
- 画像や動画などの性的なデータを提供した人…1年以下の懲役または30万円以下の罰金刑
自分で直接投稿せず、人に依頼した場合にも罰則は適用されます。
3.リベンジポルノ防止法は親告罪
リベンジポルノ防止法は「親告罪」です。つまり、被害者が刑事告訴をしなければ犯人が処罰されません。リベンジポルノの被害に遭ったとき、相手を逮捕して処罰を与えてほしければ、刑事告訴する必要があります。
4,リベンジポルノの被害を受けたら損害賠償請求も可能
リベンジポルノは重大な権利侵害行為です。被害を受けたら大きな精神的苦痛を受けるでしょう。
そこでリベンジポルノの被害者は加害者に対し、慰謝料請求できます。
5.リベンジポルノの被害を受けたら弁護士に相談を!
リベンジポルノは卑劣な犯罪行為で、許されるものではありません。すぐに問題の投稿を削除させ、相手を特定して刑罰を与えるべきです。しかし被害者が自分一人で画像を削除させたり相手と交渉したりするのは困難です。
被害を受けたらすぐに弁護士までご相談ください。当事務所では性犯罪の被害者に親身に対応しておりますので、一人で悩まずお気軽にご連絡いただけますと幸いです。