- ネットに悪口を書かれて風評被害を受けているが、どのようなケースで投稿を削除させられるのか?
- 2ちゃんねるやツイッター、Googleなど運営企業が海外法人でも削除請求はできるのか?
ネット上で風評被害を受けると多大な精神的苦痛を受けますし、企業の場合には売上げ低下などの損失も発生します。
以下ではどういったケースにおいて風評被害の記事を削除できるのか、解説します。
1.ネット上で権利侵害が明確に認められれば削除させられる
ネット上で風評被害を受けたとき、具体的にはどのようなケースで記事を削除させられるのでしょうか?
記事の削除を認められるのは「法的な権利」が侵害された場合です。何らかの投稿をされても、それが違法な権利侵害行為でなければ記事を削除させることは困難です。
以下で削除請求が認められる具体的なケースをみていきましょう。
2.名誉権が侵害されている場合
名誉権が侵害されて記事削除を求める例は非常に多いです。個人も法人も名誉権侵害にもとづいて記事の削除請求できます。
名誉が侵害されたと言えるためには、「具体的な事実」の提示によって「社会的評価を低下させる内容」を投稿されていることが必要です。
たとえば「〇〇は不倫している」「△△は前科がある」などと書かれたら名誉毀損となります。
一方対象者を特定できないケースや、客観的に社会的評価を低下させるような内容になっていない場合には、たとえ書かれた本人が気分を害しても削除請求できません。
3.プライバシー侵害
ネットでプライバシー権侵害が行われた際にもよく削除請求が行われます。プライバシー権侵害となるのは、氏名や住所、電話番号やメールアドレスなどの個人情報をサイトに掲載した場合や、居住しているマンションの写真や卒業アルバムなどの写真を掲載した場合などです。
明確なプライバシー侵害の場合、仮処分をしなくても、掲載サイトの管理者に通報して削除してもらえるケースも多くなっています。
4.知的財産権の侵害
著作権や商標権等の知的財産権を侵害された場合にも削除請求が認められます。
5.相手が海外法人の場合
ネットで風評被害を受けたとき、サイトの運営法人が海外企業であるケースもあります。たとえばアマゾン、Googleやツイッター、2ちゃんねるの運営法人などはすべて海外法人です。
これらの海外法人に対しても、日本の裁判所で仮処分命令が出たら記事を削除させることが可能です。また犯人を特定するためのIPアドレスの開示などにも応じてもらえます。
日本企業が相手のケースより多少時間はかかりますが、手続き自体は可能なのであきらめる必要はありません。
ネット上で風評被害を受けているなら泣き寝入りする必要はありません。お早めに弁護士までご相談下さい。