名誉毀損・ネットの誹謗中傷の慰謝料相場と請求方法

  • ネットで誹謗中傷被害を受けた。どうやって慰謝料請求すれば良いのか?
  • 名誉毀損の慰謝料相場を知りたい
  • 名誉毀損の慰謝料を計算する方法はある?

ネットなどで誹謗中傷を受けて名誉毀損の被害を受けたら、加害者に慰謝料請求(損害賠償請求)できますが、その際の慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?

慰謝料の請求方法とともに、弁護士が解説いたします。

目次

1.名誉毀損の慰謝料の相場

名誉毀損の慰謝料の相場は、行為の態様や加害者・被害者それぞれの性質によって大きく異なります。

たとえば大きなメディア(新聞やテレビなど)が被害者に対して業務妨害を伴う名誉毀損をした場合などには、慰謝料の金額は数百万円以上となる可能性が高いです。

これに対して個人がネット上で個人(事業者ではない)を相手に名誉毀損的な投稿をした場合などには、数十万円が相場です。

同じネット誹謗中傷であっても、被害者が個人より事業者のケースの方が慰謝料相場は高額になりやすいです。相場として、被害者が個人なら10~50万円程度、事業者なら50~100万円程度になると考えましょう。

また事業者の場合、誹謗中傷によって売上げが落ちるなどの営業損失が発生すれば、その分の被害額も計算して損害賠償請求できます。

2.名誉毀損の慰謝料請求方法

文書などで名誉毀損されたときには加害者が特定されていますが、ネットによる誹謗中傷の場合、匿名で投稿されるので加害者が不明なケースが多数です。その場合、まずは相手を特定する必要があります。

そのためには「仮処分」や「訴訟」などを利用して、段階的に加害者を明らかにしなければなりません。まずはサイト管理者に仮処分をして情報を開示させ、その後判明したプロバイダに対して発信者情報開示請求をしないといけないので、犯人特定はかなり大変で、時間がかかります。

相手を特定できたら、内容証明郵便で慰謝料や営業損害などについての損害賠償請求書を送り、交渉して慰謝料の金額や支払方法を決定する必要があります。

合意ができれば、慰謝料支払いについての合意書を作成し、その内容に従って支払いをしてもらいます。話し合っても解決できなければ、損害賠償請求訴訟で解決する必要があります。

3.ネット誹謗中傷で慰謝料が認められた事例

  • 名古屋高等裁判所 平成24年12月21日

ブログに誹謗中傷や虚偽を書き込まれたケースにおいて、100万円の慰謝料が認められています。

ネット上であっても誹謗中傷されたら本人は耐えられないほどの精神的苦痛を受けるものです。削除してほしい、相手にペナルティを与えたいと思われるなら、まずは弁護士までご相談ください。

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