慰謝料を請求できるケース

  • パワハラ、セクハラの被害を受けた
  • 不当解雇された
  • 夫が不倫している
  • 痴漢被害を受けた
  • ネットで誹謗中傷された

このような場合、加害者に慰謝料請求できる可能性があります。以下ではどのようなケースで慰謝料請求できるのか、事例を交えて弁護士がご説明します。

目次

1.慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。加害者による不法行為(民法709条)を受けたときに発生します。

不法行為とは、故意や過失にもとづいて行った違法行為です。たとえば不倫や暴行、痴漢などは不法行為となります。こういった不法行為の被害を受けると、被害者は大きな精神的苦痛を感じるので、それに対する賠償金として、慰謝料を請求できるのです。

不法行為を受けたら、慰謝料以外にも治療費や休業損害などさまざまな損害が発生する可能性がありますが、慰謝料はそうした損害賠償金の1つです。

2.慰謝料請求できる場合

慰謝料請求できるケースはいろいろですが、代表的なケースは以下のような場合です。

  • 夫や妻が不倫した
  • パワハラやセクハラ被害を受けた
  • 不当解雇された
  • 名誉毀損、侮辱された
  • 暴行や傷害の被害に遭った
  • 交通事故に遭った
  • 痴漢や盗撮の被害に遭った
  • 婚約を破棄された

3.慰謝料が認められた裁判例

これまでに慰謝料が認められた裁判例をいくつかご紹介します。

3-1.不倫の慰謝料が認められた判例(横浜地裁平成3年9月25日)

子供が2人いる夫婦で、夫が職場の女性と不倫関係となった事案です。妻は不倫相手の女性300万円の慰謝料請求をして、300万円の支払い命令が出ています。

3-2.名誉毀損で慰謝料が認められた事例(東京地裁平成24年12月6日)

ブログに弁護士の信用を毀損する虚偽の書き込みをした事例です。慰謝料として50万円の支払い命令が出ています。

3-3.同業者の信用毀損、プライバシー権侵害のケース(大阪地裁平成24年7月17日)

2chと言うネット掲示板で同業者の信用を毀損し、プライバシー侵害の書き込みをしたケースです。慰謝料として100万円が認められています。

3-4.主婦による嫌がらせ(仙台地裁昭和59年8月29日)

主婦3人が近所や職場で被害者の悪口を触れ回ったため、被害者が退職を余儀なくされ、家も処分して家族と引っ越しをせざるを得なくなった事案です。加害者の主婦それぞれに対し20万円(合計60万円)の慰謝料支払い命令が出ています。

3-5.株主総会における発言(東京地裁平成20年11月28日)

株主総会での発言が名誉毀損と判断された事例です。慰謝料15万円、弁護士費用3万円、合計18万円の支払命令が出ています。

3-6.被害者が自殺してした事案(福岡高裁平成16年2月23日)

週刊誌の掲載内容を苦にして被害者が自殺してしまった事案です。裁判所は出版社に対し、920万円の損害賠償と謝罪文の掲載命令を出しました。

以上のように、慰謝料が認められるケースや金額はケースによってさまざまです。「慰謝料請求できるのでは?」とお考えの方は、1度弁護士までご相談ください。

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