慰謝料請求をするとき、まずは相手に対して「内容証明郵便」を使って請求書を送ることが多いです。
内容証明郵便とはどのようなもので、利用の際にどのようなメリット・デメリットがあるのかご紹介します。
1.内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容を証明してくれる郵便です。
内容証明郵便を使うと郵便局と差出人の手元に、相手に送ったものと同じ内容の控えが残ります。その後郵便局に申請すると文書内容を証明してくれますし、自分の手元に残った控えを裁判などの証拠にすることも可能です。
ただし内容証明郵便は郵送方法の1種に過ぎないので、法的な効果などはありません。
利用したいときには、まったく同じ内容の文書を3通用意して郵便局に持参して発送してもらいます。もしくはネット上の「電子内容証明郵便サービス」を利用すれば、郵便局に行かずに発送できます。
2.内容証明郵便を利用するメリット
内容証明郵便を使って慰謝料請求をすると、以下のようなメリットがあります。
2-1.相手に強いプレッシャーをかけられる
内容証明郵便は、1枚に記入できる行数や列数に規定があり、通常の郵便とは異なる特殊な書式になっています。また簡易書留などと同様、相手に直接手渡されるタイプの郵便です。
このようなこともあって、内容証明郵便に「慰謝料の支払いをしないと裁判をする可能性もあります」などと書いておけば、受けとった相手が強いプレッシャーを感じて「支払おう」と考える可能性が高くなります。
2-2.証拠を残せる
内容証明郵便を使うと、自分と郵便局に控えが残るので、確実に請求をした証拠を残すことができます。後日に訴訟をするときにも、慰謝料請求をした事実を明らかにするための証拠に使えます。
3.内容証明郵便のデメリット
反面、内容証明郵便を利用する際には、以下のような点に注意が必要です。
3-1.法的効果がない
内容証明郵便自体には法的効果はありません。相手が支払いに応じなくても差押えなどのペナルティはありません。
3-2.書式を守らないと発送できない
内容証明郵便には厳格な書式があります。少しでも間違えると受け付けてもらえません。作成に手間がかかるのがデメリットです。
3-3.無視、受取拒否されるおそれ
内容証明郵便を送っても、相手が無視する可能性がありますし、受取拒否されて戻ってくるケースもあります。
内容証明郵便は慰謝料請求に非常に有効な手段ではありますが、無視されるなど限界はあります。ご本人が対応されるより弁護士名で内容証明郵便を送付すると、より強いプレッシャーをかけられて有効です。これから慰謝料請求されるなら、是非とも一度ご相談下さい。