死亡事故で損害賠償できる相続人について

交通事故で不幸にも被害者が死亡してしまった場合、誰が加害者に損害倍諸請求できるのでしょうか?

今回は死亡事故で損害賠償権を取得する「相続人」について解説します。

目次

1.損害賠償請求権は「相続」の対象になる

交通事故で被害者が死亡すると、被害者本人は賠償金の請求を行うことができません。

この場合には被害者の「相続人」が被害者に代わって損害賠償請求を進めます。交通事故にもとづく損害賠償請求権は、相続の対象になるからです。

そこで死亡事故が起こったら「誰が相続人になるのか」を把握する必要があります。

2.相続人の決まり方

相続人になる人については、民法がそのルールを定めています。

  • 配偶者は常に法定相続人
    被害者に夫や妻がいたら、夫や妻は必ず相続人になります。
  • 子どもが第1順位の相続人
    夫や妻以外の相続人には「順位」があります。
    一番優先される相続人は「子ども」です。子どもが被害者より先に死亡しているケースでは、子どもの子どもである「孫」が相続人となります。孫も被害者より先に死亡していてひ孫がいたら、「ひ孫」が相続人の地位を引き継ぎます。
  • 親が第2順位の相続人
    子どもも孫もいない場合には、被害者の「親」が相続人となります。親が被害者より先に死亡していて祖父母が存命の場合、祖父母が相続人です。祖父母も被害者より先に死亡していて曾祖父母が生きていたら曾祖父母が相続します。
  • 兄弟姉妹が第3順位の相続人
    子どもや孫、親や祖父母もいない場合には、第3順位の「兄弟姉妹」が法定相続人です。兄弟姉妹が被害者より先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子どもである「甥姪」が相続人となります。甥姪の子どもは相続人になりません。

3.相続人調査を行って相続人を確定させる

このように、相続人は被害者を取り巻く親族関係によって大きく変わります。そこでまずはそのケースにおいて誰が相続人となるのか確定するため「相続人調査」を行う必要があります。

相続人を調べるときには、被害者の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を取得して内容を精査します。

前婚の際の子どもや養子縁組の有無、認知した子どもの存否などを確かめていきます。

こうして相続人を全員把握できたら、全員が共同して加害者への賠償金請求を進めます。

死亡事故が起こったとき、相続関係が複雑なケースでは相続人調査が大変な手間となります。また親族同士がまとまらずにトラブルになるケースもみられます。

相続人が多数の場合、全員が弁護士に委任すると窓口を一本化してスムーズに保険会社との示談交渉を進められます。

死亡事故への対応にお困りの相続人様がおられましたら、お気軽にご相談下さい。

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