大麻取締法違反で逮捕された場合の対処方法

大麻は、薬物犯罪の中でも「手を出しやすい」犯罪です。

薬物にはまってしまう方は、まずは大麻から始めるケースも多数あります。

しかし日本では大麻の使用や栽培は犯罪行為として禁じられているので、大麻にかかわるべきではありません。

以下では大麻取締法違反が禁止している内容と、逮捕されたときの対処方法を解説します。

目次

1.大麻取締法違反が禁止する内容と罰則

諸外国では合法的に利用できるケースもありますが、日本で「大麻」は違法です。

ただし日本で禁止される「大麻」は「大麻草」を意味します。「大麻草の成熟した茎」と「大麻草の種子」は規制対象から外されています。大麻草の茎は「麻」として衣服の材料などに利用されていますし、「種」は調味料などに使われているからです。

また大麻草の「使用」は禁止されていません。ただし違法な方法で大麻草を「使用」する場合「所持」することとなるので結局は「所持罪」で逮捕されます。

大麻取締法違反が規制する行為は以下のとおりです。

所持、譲渡、譲受

大麻草を所持していたり、人に譲ったり譲り受けたり行為が禁止されます。刑罰は5年以下の懲役刑ですが、営利目的があると7年以下の懲役刑、事情により200万円の罰金刑の併科となります。

輸出輸入、栽培

大麻草を輸出入したり栽培したりすることが禁止されます。刑罰は7年以下の懲役刑ですが、営利目的があると10年以下の懲役刑、事情により500万円以下の罰金刑の併科となります。

2.大麻取締法違反で逮捕されたときの対処方法

大麻取締法違反で逮捕された方が初犯の場合、早期に弁護人がついて弁護活動を展開することにより起訴猶予を狙うことも可能です。しっかり反省していることを示し、家族などによる監督も期待できて再犯に及ぶ可能性がないことなどを理解してもらいましょう。

大麻などの薬物犯罪の前科がある方の場合、不起訴処分の獲得は難しくなります。ただし起訴されてしまった場合にも執行猶予判決を狙えるので、諦める必要はありません。

また逮捕拘留中には早期に身柄拘束を解くべく、勾留の効果を争ったり保釈請求を行ったりして不利益をなるべく小さくする弁護活動が重要です。

薬物に依存してしまっている場合、更生のために医療機関の受診などが必要になるケースもあります。

当事務所では、大麻取締法違反を始めとする薬物犯罪の刑事弁護や被疑者被告人の更生に力を入れています。大麻取締法違反で逮捕されてしまったら、できるだけ早めに弁護士までご相談下さい。

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