- 痴漢していないのに、間違われて逮捕された!
- 無実の罪で逮捕された。えん罪を晴らすにはどうしたらよいのか?
- 警察官に説明すればわかってもらえるのか?
- 冤罪ならひたすら黙秘していたら良いのか?
真面目に生活を送っていても、ある日突然「無実の罪」で逮捕されてしまうケースがあるものです。
えん罪で逮捕されたら、一刻も早く弁護士までご連絡下さい。
1.無実の罪で逮捕されたときに大切なこと
実際には犯罪を犯していないのに逮捕されたとき、重要なことは以下のとおりです。
1-1.自白しない
無実であれば、絶対に自白してはなりません。平常時なら「当たり前だ」と思うかも知れませんが、実際に逮捕されるとそれを貫き通すのはなかなか難しいものです。
捜査官から「実際にはやったのだろう」と強く責められますし、「それは~ということではないか」「おかしい、矛盾している」「被害者は~と言っている」などと詰められます。
「もう言い逃れできない」と諦めて嘘の自白をしてしまう方も多いのです。
しかしいったん自白してしまったら、それをきっかけにどんどん嘘の犯罪事実が作り出されてしまいます。やっていないなら、絶対に自白はしないことです。
1-2.不利な調書にサインしない
「自白さえしなければ話をしても良いだろう」と考える方もいます。確かにその通りなのですが、供述調書は「はっきりした自白にはなっていないけれど全体的に不利なニュアンス」になっていることもあるので注意が必要です。
素人からすると「自白」でないように思えても、法的観点から見ると自白に近い内容になっているケースもあります。
そうした不利な調書には絶対にサインしてはなりません。
1-3.無実の証拠を集める
刑事訴訟法では、有罪立証の責任は検察官にあります。しかし現実には、被疑者被告人側が「無罪の資料」を提出しないと有罪判決を出される可能性が極めて高くなっています。
そこで、可能な限り積極的に無実である証拠を集める必要があります。目撃者を探したり現場検証を行ったり実験をしたりして、犯行が可能であったかなどを調査し明らかにします。
2.無実の罪で逮捕されたら弁護士にご相談下さい
以上のような無罪に向けた活動は、刑事弁護人がいないと適切に行えません。自分一人では黙秘して良いのか話して良いのか、どこまでの話になら応じても良いのか、どのような証拠を集めたら良いのかなどわからないことが多いでしょう。
否認事件では接見禁止措置がとられることも頻繁にあり、そうなったら家族とも連絡を取れません。
無実の罪で懲役刑や禁固刑などの処罰を受けることなどあってはなりません。お早めに弁護士までご相談下さい。