以前から利用していたデリヘル店から、過去の本番行為について「不同意性交」の慰謝料として100万円を超える金銭を請求されたご依頼者。弁護士が不同意の点を否認したまま交渉を行い、一切支払うことなく請求が止まるまでの経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

デリヘルの予約キャンセルをきっかけに、過去の本番行為で100万円超の慰謝料を請求される

関東地方在住の男性からのご相談です。ご依頼者は、以前から利用していたデリヘル店の予約を当日にキャンセルしたところ、店舗側はこれに強く反発し、過去の利用時に店舗が禁止する行為(本番行為)があったとして、キャンセル料に加え、複数のキャストに対する「不同意性交」の慰謝料として100万円を超える金銭を請求してきました。

ご依頼者は、店舗のルールに反する行為に及んだこと自体は認め、店舗やキャストに迷惑をかけたことについて電話で謝罪していました。しかし、ご依頼者によれば、キャストの同意なく行為に及んだことは一度もないとのことでした。それにもかかわらず店舗側は「すべて認めて謝罪してほしい」と求め、応じなければ警察へ被害を申告するという姿勢を示していました。

請求額の大きさと「不同意性交」という言葉に強い不安を感じたご依頼者は、自力での対応は困難と判断し、当事務所にご依頼いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ

本番行為は認めつつ「不同意性交」は否認する方針で店舗責任者と交渉

受任当日、弁護士は店舗責任者に架電し、当事務所がご依頼者の代理人として窓口となることを伝えました。そのうえで、ご依頼者が本番行為に及んだことは認めるものの、同意のない行為ではないという認識であること、100万円を超える請求には応じられないことを明確に伝え、店舗やキャストに迷惑をかけた点については、一定の解決金による合意を提案しました。

店舗側は、請求するキャストの人数が当初の説明より多いと主張したうえで、その後の交渉でも「不同意性交罪を認めて謝罪しなければ合意はできない」「証拠はそろっているので警察に対応をお願いする」との主張を繰り返しました。弁護士は、ご依頼者の認識に反する事実を認めるわけにはいかないとの判断から、不同意の点についての主張は一貫して譲らず、金額のみで折り合うことはしませんでした。

並行して、万一刑事手続となった場合に備え、店舗やキャストに関する公開情報の証拠保全や公的機関への情報開示請求を行い、ご依頼者には、警察から連絡があった場合には記憶に沿って一貫した説明をするよう助言しました。

その後、店舗責任者が別の電話番号からご依頼者に直接架電し、「キャンセル料は民事なので直接話したい」「示談が成立しなかったので警察に話した」と告げる出来事がありました。弁護士は翌日に店舗責任者へ架電し、代理人を通さず依頼者本人に連絡しないよう改めて警告するとともに、請求があるなら当事務所宛てに書面で行うよう求めました。

この警告以降、店舗側からの請求や連絡は途絶え、約3か月が経過した時点で、ご依頼者が一切の金銭を支払うことなく終結しました。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 100万円超の請求に対し、支払い0円で終結
  • 「不同意性交」を認める謝罪をしないまま請求が停止
  • 弁護士の警告により、店舗から依頼者本人への直接の連絡を遮断
  • 証拠保全・情報開示請求により、万一の刑事手続にも備えた体制を整備
  • 受任から約3か月で終結

「本番行為」と「不同意性交」は別の問題です

まず前提として、店舗のルールに反する行為に及ぶことは行うべきではありません。本件でも、ご依頼者の行為が店舗やキャストに迷惑をかけたことは事実であり、その点についてご依頼者は謝罪しています。

一方で、本番行為があったことと、それが「不同意性交」にあたるかどうかは、法的にはまったく別の問題です。店舗側は「本番行為を認めたのだから不同意も認めろ」という形で、両者を一体のものとして認めさせようとすることがあります。しかし、不同意性交等罪は、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態での性交等を処罰するものであり、同意のうえで行われた行為は、店舗のルール違反ではあっても、直ちに犯罪が成立するわけではありません。

ここで安易に「すべて認めて謝罪」してしまうと、それ自体が不同意性交を認めた証拠として扱われ、刑事手続や民事上の請求において取り返しのつかない不利益を招くおそれがあります。本件では、ご依頼者の認識に反する事実を認めないという方針を貫いたことが、支払い0円という結果につながったといえます。

また、「証拠はそろっている」「警察に話した」といった言葉は、交渉を有利に進めるために用いられることも少なくありません。弁護士が代理人となれば、こうした言葉に動じることなく対応できるほか、万一警察から連絡があった場合にも、速やかに弁護士から説明を行うことができる場合があります。

本件のように店舗側が「認めて謝罪しなければ示談しない」と迫ってくる場合、ご本人が交渉を続けることは危険です。デリヘルでの本番行為をめぐり、不同意性交を主張されて示談や謝罪を求められている方は、相手方に回答する前に、まずは当事務所にご相談ください。