- セラピストへ「触った」ことを理由に金銭を要求され、どう対応すればよいかわからない
- 「不同意わいせつ罪で訴える」「警察に通報する」と言われ、逮捕されるのではと不安
- 示談書や誓約書への署名をその場で求められ、応じるべきか判断できない
こんな悩みにお答えします。
メンズエステの利用後に突然高額な金銭を要求されたり、警察への通報や家族・勤務先への連絡を持ち出されたりすると、冷静に判断することは難しくなります。
しかし、客側に心当たりのある行為があったとしても、店側が自由に刑罰として「罰金」を科せるわけではありません。
一方で、客側の行為について刑事責任が問題となる可能性もあるため、相手からの要求だけを基準に判断することも適切ではありません。
この記事では、メンズエステで脅迫や高額な金銭請求を受けた場合に確認したいポイントを解説します。
- メンズエステで問題となりうる金銭請求のパターン
- お触りなどの行為が刑事責任につながる可能性
- 脅迫や高額請求を受けた場合の具体的な対処法
- 警察への相談と弁護士への相談の違い
- 弁護士に相談する際のポイント
相手から請求を受けている方はもちろん、自分の行為にも心当たりがあり、どう動けばよいかわからない方も、まずは事実関係を整理しながら確認してみてください。
メンズエステで客が脅迫・恐喝される主な手口

メンズエステの利用をめぐるトラブルでは、セラピストへの接触などを理由として、客に金銭の支払いを求める場面が問題になることがあります。
請求の名目として「罰金」「違約金」「慰謝料」「示談金」などの言葉が使われたり、「支払いに応じなければ警察に通報する」「家族や勤務先へ連絡する」と告げられたりする場合もあります。
ただし、相手がどのような名目や言葉を使っているかだけで、支払い義務や犯罪の成否が決まるわけではありません。
実際には、契約内容や実際の行為、金銭を要求する際の発言や態度などを分けて確認する必要があります。
ここでは、トラブルの場面で確認しておきたい4つのパターンを見ていきましょう。
- 高額な違約金を定めた誓約書に署名させる
- 接触行為を誘発して金銭を要求する
- 「罰金」や「示談金」を名目に支払いを迫る
- 家族や職場への連絡をほのめかして支払いを迫る
高額な違約金を定めた誓約書に署名させる
施術前などに、「禁止行為をした場合は○万円を支払う」といった違約金条項を含む誓約書への署名を求められることがあります。
ただし、記載された金額が高額だからといって、その条項が直ちに無効になるわけではありません。一方で、署名したからといって、記載された金額を当然に全額支払わなければならないとも限りません。
実際に支払義務が生じるかどうかは、契約が成立しているか、どのような合意があったのか、違約金条項がどのような内容なのかなどを踏まえて判断する必要があるからです。
そのため、「高額だから無効」「サインしたから支払うしかない」と決めつけず、書面の内容や契約に至った経緯を確認したうえで、対応を検討することが重要です。
接触行為を誘発して金銭を要求する
セラピストへの接触などをきっかけとして、その行為を問題にされ、後から金銭の支払いを求められる場合があります。
もっとも、客側に問題となる行為があったかどうかと、店側がどのような金銭を請求できるかは別の問題です。
たとえば、客側の行為について刑事責任が問題になる可能性があるとしても、それだけで店側が任意の金額を「罰金」として徴収できることにはなりません。
また、支払いに応じなければ警察へ通報するなどと告げられた場合も、発言の具体的な内容や金銭要求との関係によって法的評価が変わります。録音やメッセージなどが残っている場合は、削除せず保存しておきましょう。
「罰金」や「示談金」を名目に支払いを迫る
「罰金」「違約金」「慰謝料」「示談金」などの名目で、金銭の支払いを求められることがあります。ここで重要なのは、これらの言葉を同じものとして扱わないことです。
刑事罰としての「罰金」は、犯罪について刑事手続を経たうえで裁判所が科す刑罰です。店側が独自に「罰金○万円」と定めたとしても、それが刑法上の罰金になるわけではありません。
一方、「違約金」は契約上の義務に違反した場合の金銭を指し、「慰謝料」は精神的苦痛などに対する損害賠償として問題になります。「示談金」は、当事者間でトラブルを解決するための合意に基づいて支払われる金銭を指す場合があります。
実際の法的性質は、名称ではなく契約や合意の内容、請求に至った経緯などを確認して判断する必要があります。
また、現金の支払いだけでなく、ATMでの出金や借り入れを求められる場合も、その場で判断するのではなく、安全を確保したうえで一旦持ち帰って検討しましょう。
家族や職場への連絡をほのめかして支払いを迫る
「家族に知らせる」「勤務先に連絡する」などと告げたうえで、金銭の支払いを求められる場合があります。
このような発言があったからといって、直ちに脅迫罪や恐喝罪が成立するわけではありません。
脅迫罪については、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪を告知したといえるかなど、刑法上の要件を満たすかどうかを検討する必要があります。
さらに、金銭の交付を求め、その手段として脅迫や暴行を用いた場合には、恐喝罪の成否が問題になることがあります。
したがって、「家族や勤務先への連絡を示唆された」という事実だけで犯罪と判断するのではなく、実際にどのような発言があり、何を要求され、どのような状況で支払いを求められたのかを整理することが欠かせません。
メンズエステでの「お触り」は犯罪になるのか

「自分にもお触りなどの心当たりがある」という方は、相手から金銭を請求されると、自分は一切反論できない立場だと考えてしまうかもしれません。
しかし、客側の行為について刑事責任が成立するかどうかと、店側の金銭請求が法的に認められるかどうかは、別々に検討する必要があります。
そもそも「お触り」という言葉だけでは、実際にどのような行為があったのかが明らかではありません。
接触した部位や方法、相手の意思、当時の状況などを具体的に確認することが重要です。
具体的な状況によっては不同意わいせつ罪などが問題になる
相手に対する性的な接触については、具体的な事情によって不同意わいせつ罪の成否が問題になる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、単に「相手の同意がなかった」という事実だけで一律に成立する犯罪ではありません。刑法が定める一定の行為や状況に該当するかなどを、具体的な事実関係に基づいて判断する必要があります。
2023年の刑法改正では、従来の強制わいせつ罪などの規定が見直され、不同意わいせつ罪が設けられました。暴行や脅迫があった場合だけでなく、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にしたり、その状態に乗じたりした場合など、法律が定める要件に該当するときが処罰の対象となります。
そのため、「触った」「相手が嫌がった」といった一部分だけを取り上げて判断するのではなく、実際に何が起きたのかを具体的に確認する必要があります。
お触りをしたからといって直ちに犯罪になるとは限らない
「触った」という事実だけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。
なぜなら、以下のようにさまざまな事情を踏まえて法的な評価が行われるからです。
- どの部位に触れたのか
- どのような方法で触れたのか
- 性的な意味を持つ行為だったのか
- 相手がどのような状態にあったのか
また、「お触り」という表現は具体性に欠けるため、警察や弁護士などに相談する際には、できるだけ事実を具体的に説明することが重要です。
たとえば、施術中のどの場面で何をしたのか、セラピストからどのような反応があったのか、その後に何を言われたのかなどを時系列で整理しておくと、事実関係を確認しやすくなります。
記憶があいまいな部分については、無理に補ったり推測したりせず、覚えている範囲をそのまま伝えるようにしましょう。
犯罪の可能性があっても店が自由に「罰金」を科せるわけではない
客側の行為について犯罪が成立する可能性があったとしても、店側が刑事罰として「罰金」を科すことはできません。
なぜなら、刑事罰としての罰金と、店舗と客との契約に基づく違約金、損害賠償としての慰謝料、当事者間の合意による示談金は、法的性質が異なるからです。
また、客側の行為が犯罪に該当する可能性と、店舗から請求された金銭を支払う義務があるかどうかも別の問題です。
実際に支払義務があるかどうかは、以下のような点を確認したうえで判断する必要があります。
- 契約内容
- 請求の根拠
- 損害の有無
- 示談の内容
そのため、「犯罪になるかもしれないから、店の要求額をそのまま支払わなければならない」と考える必要はありません。
メンズエステで脅迫されたときに取るべき正しい対処法

メンズエステで脅迫や高額な金銭請求を受けた場合は、焦って相手の要求に応じるのではなく、まず身の安全を確保することが大切です。
そのうえで、相手からの請求内容や発言、やり取りの記録などを保存し、必要に応じて警察や弁護士への相談を検討します。
特に、その場で支払いや署名を迫られている場合は、金銭の問題をその場で解決しようとせず、危険を避けながら冷静に対応することが重要です。
ここでは、トラブルに直面した際に確認したい6つの対応を紹介します。
- 身の危険を感じたらその場を離れて110番する
- その場で金銭を支払ったりATMへ行ったりしない
- 誓約書や示談書にその場で署名しない
- 脅迫や金銭請求の証拠を保存する
- すでに支払った場合も証拠を残して相談する
- 脅迫だけでなく自分の行為についても相談する
身の危険を感じたらその場を離れて110番する
次のように現在進行形で身の危険がある場合は、金銭問題よりも安全の確保を優先してください。
- 暴力を振るわれる恐れがある
- 退店を妨げられている
- 複数人に囲まれている
危険が迫っている場合には、110番通報を検討しましょう。安全に移動できる状況であれば、店舗から離れて人のいる場所などへ移動することも重要です。
相手を刺激することで危険が高まる可能性がある場合には、無理にその場で言い争ったり、請求の正当性を追及したりする必要はありません。
身の安全を確保したうえで、後から警察や弁護士に事情を説明できるよう、可能な範囲で記録や証拠を残しておきましょう。
その場で金銭を支払ったりATMへ行ったりしない
高額な金銭をその場で支払うよう求められた場合でも、請求の内容を確認しないまま支払いを急ぐ必要はありません。
ATMでの出金や消費者金融からの借り入れを求められた場合も、相手の要求に従う前に、まず安全な場所へ移動することを検討し、一旦持ち帰って検討するよう伝えましょう。
ただし、相手が暴力を振るう恐れがあるなど、拒否することで危険が高まる状況では、無理に抵抗することが適切とは限りません。
安全を確保したうえで、支払った金額や支払いに至った経緯、相手からの要求内容などを記録しておくことが重要です。
誓約書や示談書にその場で署名しない
誓約書や示談書への署名を求められた場合は、内容を十分に確認しないまま署名・押印することは避けてください。
書面には、金銭の支払いに関する条項だけでなく、事実関係の確認、清算条項、口外禁止条項などが定められている場合があるからです。
特に、「今すぐ署名しなければ警察に通報する」などと言われている場合は、落ち着いて書面の内容を確認する時間を確保できない可能性があります。
すでに署名してしまった場合も、書面の内容や署名に至った経緯などによっては、今後の対応を検討できる場合があります。ただし、署名してしまったという事実だけで、書面の効力を否定できるとは限りません。
署名後も不安がある場合は、書面の内容や署名に至った経緯、相手からどのような働きかけを受けたのかを整理し、弁護士に相談することを検討してください。
脅迫や金銭請求の証拠を保存する
相手とのやり取りは、できるだけ元の状態で保存しておきましょう。
たとえば、次のような資料が考えられます。
- LINEやメール、SMSなどのメッセージ
- 通話履歴や録音データ
- 請求書や誓約書、示談書
- 銀行振込や電子決済などの支払記録
- 店舗名や相手の氏名、連絡先
- やり取りが行われた日時や場所、発言内容
すでにメッセージを削除してしまった場合でも、残っているスクリーンショットや端末の履歴などを確認してください。
また、記録を作成する際には、後から都合のよい内容に書き換えるのではなく、実際に起きた出来事を時系列で記録することが大切です。
すでに支払った場合も証拠を残して相談する
すでに金銭を支払ってしまったとしても、その時点で取れる対応がなくなるとは限りません。
まずは、いくら支払ったのか、誰に支払ったのか、どのような方法で支払ったのかを整理してください。そのうえで、支払いを求められた際の発言やメッセージ、誓約書などを保存します。
支払った金銭の返還を求められるかどうかは、以下のような事情によって異なります。
- 支払いの原因
- 契約内容
- 相手の行為
- 支払いに至った経緯
そのため、「脅されたから必ず返金される」とも、「一度支払ったから絶対に取り戻せない」ともいえません。具体的な資料をそろえたうえで、弁護士に対応の可能性を確認しましょう。
脅迫だけでなく自分の行為についても相談する
客側にもお触りなどの心当たりがある場合は、その事実も含めて弁護士に伝えてください。
自分にとって不利に思える事実を伏せたまま相談すると、実際の状況とは異なる前提で法的な検討が行われる可能性があるためです。
弁護士には、相手からどのような請求を受けたのかだけでなく、自分が何をしたのか、相手からどのような反応があったのかも含めて説明しましょう。
客側の行為に刑事責任が生じる可能性と、相手側の金銭請求や発言が法的に問題となる可能性は、分けて検討する必要があります。
メンズエステで脅迫されたときの相談先

メンズエステで脅迫されて恐怖を感じたときに、「警察に相談すべきか、それとも弁護士に相談すべきか」と迷う場合があるかもしれません。
両者は役割が異なるため、現在の危険の有無や、金銭請求・刑事責任について何を確認したいのかを整理して相談先を選ぶことが重要です。
状況によっては、警察と弁護士の双方への相談も視野に入れましょう。
身の危険がある場合は警察へ相談する
暴力や監禁、脅迫などによって身の安全に不安がある場合は、警察への通報や相談を検討してください。今まさに危険が迫っているなど、緊急性が高い場合は110番が基本です。
一方、緊急性がない場合は、警察署の相談窓口などで状況を説明する方法もあります。
ただし、警察への相談や被害届の提出によって、相手が直ちに逮捕されるとは限りません。相談や被害届の提出、捜査、逮捕は、それぞれ異なる手続きや判断を伴うためです。
また、相手から脅迫を受けていることと、自分自身の刑事責任は別の問題です。自分の行為についても不安がある場合は、その点も含めて弁護士に相談することを検討しましょう。
金銭請求や刑事責任が心配な場合は弁護士へ相談する
次のような疑問や不安がある場合は、弁護士に相談できます。
- 店舗から請求された金銭に支払義務があるのか
- 誓約書や示談書にどのような法的意味があるのか
- 自分の行為が犯罪に該当する可能性があるのか
相談する際は、相手とのやり取りだけでなく、自分自身の行為についても事実関係を整理して伝えることが重要です。
「自分にも心当たりがあるから相談しにくい」と感じる場合でも、事実を正確に伝えることが、適切な対応を検討するための前提になります。
ただし、弁護士に相談したからといって、警察への通報を防げたり、逮捕されなかったり、金銭請求がなくなったりすることが保証されるわけではありません。
具体的な事情を踏まえ、どのような対応が考えられるのかを確認することが大切です。
メンズエステの脅迫トラブルを放置するとどうなる?

金銭請求や脅迫的な連絡を受けているにもかかわらず、何も記録せず放置すると、後から事実関係を確認することが難しくなる場合があります。
一方で、「放置すれば必ず逮捕される」「すぐに家族や勤務先へ連絡される」といった形で不安をあおることも適切ではありません。
ここでは、対応を先延ばしにすることで考えられる問題を整理します。それぞれ確認しておきましょう。
金銭請求や連絡が繰り返される可能性がある
店側から金銭の支払いや連絡が続いている場合、対応しないまま放置すると、同じ請求を繰り返されたり、別の名目で追加の支払いを求められたりする可能性があります。一方で、連絡が続いているからといって、相手の請求がすべて正当とは限りません。
契約上の違約金なのか、損害賠償や示談金なのかによって法的な性質も異なるため、請求の根拠や金額を確認することが大切です。
また、すでに一度支払っている場合でも、その支払いによって何が解決されたのか、今後の請求をしない合意があったのかなどによって、追加請求への対応は異なります。
そのため、以下のような情報は記録として残しておきましょう。
- 電話やメッセージの内容
- 請求額
- 相手の発言
追加の請求を受けた場合も、すぐに支払うのではなく、これまでのやり取りや書面の内容を確認したうえで、必要に応じて弁護士へ相談することが望ましいです。
家族や勤務先への連絡をほのめかされる可能性がある
「家族に知らせる」「勤務先へ連絡する」などと言われると、実際に連絡されることへの不安から、相手の要求に応じてしまうことがあります。
また、こうした発言が繰り返されることで、精神的な負担が大きくなったり、追加の金銭を要求されたりするなど、トラブルが長引く可能性もあります。
ただし、家族や勤務先への連絡を示唆したことだけで、直ちに脅迫罪や恐喝罪が成立するわけではありません。具体的な発言内容や金銭要求との関係などによって法的な評価は異なるため、実際のやり取りを整理したうえで判断する必要があります。
相手からこのような発言を受けた場合は、家族や勤務先への連絡を恐れて一人で抱え込まず、メッセージや録音などの資料を保存しておきましょう。
身の危険がある場合は警察へ、金銭請求や法的責任について判断が必要な場合は弁護士への相談を検討してください。
自分の行為について刑事事件になる可能性がある
客側の行為について犯罪が成立する可能性がある場合、相手からの被害申告などをきっかけに、警察による捜査が行われることがあります。
もっとも、被害届が提出されたことや警察から連絡を受けたことだけで、直ちに逮捕されたり、有罪になったりするわけではありません。刑事手続では、相談や被害届の提出、捜査、逮捕、起訴、刑事裁判など、それぞれ異なる段階を経て判断が行われるためです。
また、逮捕されずに捜査が進む場合もあります。逮捕された場合でも、そのことだけで犯罪が確定するわけではなく、起訴された後は裁判で有罪・無罪が判断されます。
自分の行為に心当たりがあり、警察から連絡を受けている場合は、当時の状況や相手とのやり取りを整理しておきましょう。そのうえで、今後の対応や自身の刑事責任について、早い段階から弁護士に相談することを検討しましょう。
メンズエステの脅迫トラブルを弁護士に相談するメリット

メンズエステをめぐるトラブルでは、店側からの金銭請求と、客側の行為についての刑事責任が同時に問題になることがあります。
この2つを混同すると、「自分にも落ち度があるから請求額を支払うしかない」「相手から脅されているから自分には一切問題がない」といった極端な判断につながる恐れがあります。
その点、弁護士に相談すれば、双方の問題を分けて、具体的な事実関係に応じた対応を検討しやすくなります。
ここからは弁護士への相談で得られる6つのメリットについて、具体的に見ていきましょう。
- 金銭請求に応じるべきか法的な見解を得られる
- 店側とのやり取りを任せられる
- 脅迫や恐喝にあたる可能性を検討してもらえる
- 自分の行為について刑事責任を検討してもらえる
- 示談書や誓約書の内容を確認してもらえる
- すでに支払った金銭についても対応を相談できる
金銭請求に応じるべきか法的な見解を得られる
弁護士に相談すれば、店側から請求された金銭について、支払義務が生じる可能性や請求内容の法的な問題点を整理できます。
その際は、「罰金」「違約金」「慰謝料」「示談金」といった名称だけで判断せず、以下のような点を確認します。
- 契約書
- 誓約書の内容
- 請求の根拠
- 実際に生じた損害
たとえば、違約金が高額であるという理由だけで、直ちに無効になるとは限りません。一方で、契約書に金額が記載されているからといって、請求額全額の支払い義務が確定するわけでもありません。
個別の事情を踏まえて、支払いの必要性や請求額の妥当性、交渉の余地などを検討することが大切です。
店側とのやり取りを任せられる
弁護士に依頼した場合、事案によっては代理人として店側との連絡や金銭・示談交渉などに対応してもらえます。
本人が直接やり取りすることで精神的な負担が大きくなる場合には、弁護士を介して対応することも選択肢の一つです。
ただし、対応できる範囲は、事案の内容や依頼する業務、弁護士との契約によって異なります。依頼前に、店舗への連絡や金銭交渉、示談交渉など、どこまで対応してもらえるのかを確認しておきましょう。
脅迫や恐喝にあたる可能性を検討してもらえる
たとえば、以下のような点を確認し、脅迫罪や恐喝罪が成立する可能性を検討してもらえます。
- 相手からどのような発言を受けたのか
- 何を要求されたのか
- その発言と金銭要求がどのように結び付いているのか
ただし、「警察に通報する」「家族に知らせる」などと言われたことだけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。
なぜなら、脅迫罪では害悪の告知など、恐喝罪では脅迫・暴行によって財物を交付させることなど、法律上の要件を満たすかどうかが問題になるためです。
具体的な発言や金銭要求の状況がわかる録音、メッセージなどがあれば、削除せずに保存したうえで弁護士に提示しましょう。
自分の行為について刑事責任を検討してもらえる
お触りなどの心当たりがある場合でも、具体的な行為や当時の状況をもとに、どのような刑事責任が問題となる可能性があるのかを相談できます。
「脅迫されているから自分には一切問題がない」と決めつけることも、「自分にも心当たりがあるから相手の要求に従うしかない」と考えることも適切ではありません。
相手側の行為と自分自身の行為を分けて整理し、それぞれについて法的な評価を受けることが大切です。
示談書や誓約書の内容を確認してもらえる
署名・押印する前の示談書や誓約書については、どのような内容が定められているのかを確認してもらえます。
たとえば、以下ような項目です。
- 事実関係の確認
- 金銭の支払義務
- 清算条項
- 口外禁止条項
- 宥恕条項
特に、その場で署名を求められている場合は、書面の内容を十分に検討する時間がないまま判断することになりかねません。内容を理解しないまま署名するのではなく、可能であれば事前に弁護士へ相談しましょう。
すでに署名してしまった場合も、書面の内容や作成に至った経緯を踏まえて、今後の対応について相談できます。署名したという事実だけで、その後の法的対応が一切できなくなるわけではありません。
ただし、署名後にどのような対応が可能かは、書面の内容や作成時の状況によって異なります。相談する際は、示談書や誓約書などの資料も持参しましょう。
すでに支払った金銭についても対応を相談できる
すでに金銭を支払っている場合でも、支払いに至った経緯や契約関係、相手とのやり取りを確認したうえで、その後の対応について相談できます。
場合によっては、支払った金銭の返還を求められる可能性もあります。
ただし、一度支払った金額を取り戻すのは極めて困難です。返還できるかどうかは、支払いの法的根拠や合意の内容、相手の行為、支払いに至った事情などによって異なり、必ず返金されるとは限りません。
そのため、請求書や領収書、振込記録、メッセージ、誓約書など、支払いに関係する資料はできる限り保存しておきましょう。これらの資料があれば、支払いの経緯や法的な問題点を整理しやすくなります。
メンズエステの脅迫・恐喝トラブルに強い弁護士の選び方

ここまで見てきたように、メンズエステをめぐるトラブルでは、店舗との金銭交渉だけでなく、客側の行為について刑事責任が問題になる場合もあります。
そのため、弁護士を選ぶときは、民事・刑事のどちらか一方だけでなく、自分の事案に必要な対応を取り扱っているかを確認することが大切です。
弁護士選びで失敗しないように、知っておきたい3つのポイントをお伝えします。
刑事事件や風俗トラブルの対応実績がある
メンズエステのトラブルでは、客側の行為に関する刑事責任と、店側からの金銭請求が同時に問題になる場合があります。
弁護士を選ぶときは、刑事事件だけでなく、金銭請求や示談交渉なども含め、自分の相談内容に近い案件を取り扱っているか確認しましょう。
法律事務所のホームページに取扱分野や解決事例が掲載されている場合は、相談内容に近い事案の実績があるかを確認するのも一つの方法です。
緊急の相談にも対応している
現在も店側から電話やメッセージが続いている、支払期限を設定されている、警察への通報を告げられているなど、早めに対応方針を検討したほうがよい状況もあります。
そのため、相談を申し込んでから実際に弁護士へ相談できるまでの期間や、休日・夜間の相談に対応しているかなどを確認しておきましょう。
ただし、相談対応の早さだけで弁護士の能力を判断できるわけではありません。自分の事案に必要な対応を依頼できるかどうかも、あわせて確認してください。
費用や対応方針を明確に説明してくれる
依頼する前に、どのような費用が発生するのかを確認しておきましょう。
弁護士に依頼することで必要となる費用は、大きく分けて以下の4つです。
- 相談料
- 着手金
- 成功報酬
- 実費
また、店舗との交渉だけを依頼するのか、刑事事件への対応も含めるのかなど、依頼する範囲によって費用や契約内容が異なる場合があります。
費用だけでなく、対応する範囲や追加費用が発生する条件についても説明を受け、内容を理解したうえで依頼することが欠かせません。
メンズエステで脅迫されて怖いときは弁護士へご相談ください

今回は、メンズエステで脅迫や高額な金銭請求を受けた場合に確認したいポイントと、具体的な対処法について解説しました。
相手から「警察に通報する」「家族や勤務先に知らせる」などと言われても、その発言だけで直ちに脅迫罪や恐喝罪が成立するとは限りません。犯罪の成否は、発言の内容や金銭要求との関係など、具体的な事情を踏まえて判断されるためです。
また、客側にお触りなどの心当たりがある場合も、「犯罪になるから相手の要求に従うしかない」と考える必要はありません。客側の行為について刑事責任が成立するかどうかと、店側から請求された金銭を支払う義務があるかどうかは、別の問題として検討する必要があるためです。
まずは、相手とのメッセージや録音、請求書、誓約書、支払記録などを保存しておきましょう。身の危険がある場合は警察への通報を検討し、金銭請求や自分の行為について法的な判断が必要な場合は、弁護士への相談も選択肢になります。
すでに金銭を支払った、書面に署名した、相手から繰り返し連絡を受けている場合でも、書面ややり取りなどの資料をもとに、今後の対応を検討できる場合があります。状況を整理したうえで、必要な対応を早めに確認することが大切です。
当事務所ではメンズエステのトラブルに精通した弁護士が、全国どこからでも24時間365日体制で無料相談を承っております。経験豊富な弁護士が全力でサポートいたしますので、「脅迫されて怖い」という気持ちを一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。