• メンズエステで、どこからが違法行為になるのか知りたい
  • 客として利用した場合に、自分が逮捕されるリスクがあるのか不安
  • 過去に怪しい店を利用してしまい、後日警察から連絡が来ないか心配

こんな悩みにお答えします。

メンズエステは、通常のエステやリラクゼーションサービスを提供している限り、直ちに違法となるわけではありません。

一方、性的サービスの提供や無資格での施術、利用客自身によるわいせつ行為や盗撮など、具体的なサービス内容や行為によっては法的な問題が生じる可能性があります。

この記事では、以下の内容についてメンズエステに関するトラブルに詳しい弁護士が解説します。

  • メンズエステで違法行為となる基準と具体例
  • 利用客が逮捕される具体的なケース
  • メンズエステが摘発された場合の刑事手続きの流れ
  • メンズエステの違法行為が発覚した場合の対処法

「違法なメンズエステ店を利用してしまったけれど、自分も逮捕されるのではないか」や「自分が行った行為によって刑事責任を問われるかもしれない」と不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

メンズエステで違法行為となる基準とは?

メンズエステで違法行為となる基準とは?を解説するイメージ写真

メンズエステで提供されるサービスは、すべてが違法というわけではありません。

なぜなら、施術の内容や営業形態によって、適用される法令や規制が異なるためです。

ここでは、通常のサービス・性的サービス・無資格施術の3つに分けて、違法性を判断する基本的な考え方を説明します。

通常のサービスだけなら直ちに違法とは限らない

美容やリラクゼーションを目的とした通常の施術であれば、それだけを理由に直ちに違法となるわけではありません。

もっとも、施術の具体的な内容や資格の有無、営業形態などによっては、別の法令が問題となる場合があります。「エステ」という名称で営業していても、実際に提供している内容によって法的な評価が変わる点に注意が必要です。

そのため、店舗を利用する際には、どのような施術が提供されるのかを事前に確認しておくことが大切です。

性的サービスの提供は風営法上の規制対象となる可能性がある

性的な接触を伴うサービスは、その具体的な内容や営業形態によって、風営法上の「性風俗関連特殊営業」に該当する可能性があります。

性風俗関連特殊営業に該当する場合、営業の種類に応じて、公安委員会への届出や営業場所、広告・宣伝などに関する規制を受けます。店舗型性風俗特殊営業については、風営法第27条に基づく届出や、第28条に基づく営業禁止区域等の規制が設けられています。

もっとも、性的なサービスを提供しているという事実だけで、直ちに違法営業と判断できるわけではありません。

実際にどの営業類型に該当するのか、必要な届出がされているか、営業場所に関する規制に違反していないかなどを、具体的な事情に基づいて確認する必要があります。

したがって、「性的サービスがある=違法」と一律に判断するのではなく、サービスの具体的な内容や営業形態を踏まえて判断することが重要です。

無資格であん摩・マッサージ・指圧などを行う

あん摩・マッサージ・指圧を業として行う場合には、原則としてあん摩マッサージ指圧師などの国家資格が必要とされています。

無資格でこれらの施術を業として行うと、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称:あはき法)上の問題となる可能性があります。

メンズエステという名称で営業していても、実際に提供している施術の内容によっては、あん摩・マッサージ・指圧に関する資格制度が問題となる場合があります。

そのため、名称だけで適法・違法を判断するのではなく、実際にどのような施術が行われているのかを踏まえて判断することが重要です。

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メンズエステで問題となる違法行為の具体例

メンズエステで問題となる違法行為の具体例を解説する図解

メンズエステの違法行為には、店側の営業上の問題だけでなく、利用客がセラピストに対して行う行為が問題となるケースもあります。

具体的には、以下のとおりです。

  • 無届出で性風俗関連特殊営業を営む(店側)
  • 禁止区域などで性風俗関連特殊営業を営む(店側)
  • セラピストに対する盗撮・わいせつ行為(客側)
  • セラピストへのつきまといや業務妨害(客側)

具体的にどのような行為が法的な問題につながるのか見ていきましょう。

無届出で性風俗関連特殊営業を営む

性的な接触を伴うサービスなどが、風営法上の性風俗関連特殊営業に該当する場合、営業類型に応じて公安委員会への届出が必要となります。

必要な届出をせずに営業すれば、風営法上の問題となる可能性があります。風営法は、店舗型性風俗特殊営業について第27条、無店舗型性風俗特殊営業について第31条の2で、それぞれ営業の届出について定めています。

ただし、性的なサービスを提供しているというだけで、すべての営業が直ちに無届営業になるわけではありません。具体的なサービス内容や営業形態によって、どの営業類型に該当するか、どのような届出が必要になるかが異なるためです。

また、届出を行っているかどうかは、利用客が外見やウェブサイトだけから正確に判断することが難しい場合もあります。

禁止区域などで性風俗関連特殊営業を営む

性風俗関連特殊営業のうち、店舗型性風俗特殊営業については、営業場所にも規制があります。

風営法第28条では、学校や図書館、児童福祉施設などの一定の施設の周囲200メートル以内を原則として営業禁止区域とするほか、都道府県の条例によって営業を禁止する地域を定めることも認めています。

そのため、性風俗関連特殊営業に該当する営業を、法律や都道府県条例で営業が禁止されている区域で行った場合には、風営法上の問題となる可能性があります。

ただし、適用される規制は営業の種類や地域によって異なります。また、既存営業に関する経過措置などもあるため、「特定の施設から一定距離以内なら必ず違法」と単純に判断することはできません。

店舗の所在地だけで適法・違法を判断するのではなく、営業形態と地域の条例を含めて確認することが重要です。

セラピストに対する盗撮・わいせつ行為

利用客がセラピストに対して同意なく性的な行為をしたり、無断で撮影したりした場合、店の営業形態が適法であるかどうかにかかわらず、客自身の法的責任が問われる可能性があります。

「メンズエステの施術だから許される」「性的なサービスがある店だと思った」といった客側の勝手な思い込みによって、刑事責任を免れることはありません。

さらに、刑事責任の有無にかかわらず、相手の身体やプライバシーなどを侵害したとして、別途、民事上の損害賠償責任を負うリスクもあります。

セラピストへのつきまといや業務妨害

施術後にセラピストを待ち伏せしたり、拒否されているにもかかわらず繰り返し連絡したりする行為は、その目的や態様によって、ストーカー規制法や業務妨害に関する規定などが問題となる可能性があります。

また、虚偽の情報を流したり、威力や偽計を用いて店舗の営業を妨害したりした場合には、信用毀損および業務妨害罪などが成立する可能性もあります。

ただし、単なる連絡や苦情のすべてが直ちに違法となるわけではありません。

具体的な法的評価は、行為の目的や内容、頻度、相手の意思など、個別の事情を踏まえて判断する必要があります。

違法なメンズエステを利用しただけでも逮捕される?

違法なメンズエステを利用しただけでも逮捕される?を解説するイメージ写真

違法なメンズエステを利用した場合でも、店が違法営業をしていたという事実だけで、利用客の刑事責任が直ちに成立するわけではありません。

風営法などによる営業規制は、基本的に一定の営業を行う事業者などを対象としたものです。そのため、店が必要な届出をしていなかったり、営業場所の規制に違反していたりしたとしても、そのことだけを理由に利用客が直ちに逮捕・処罰されるとは限りません。

もっとも、利用客自身がセラピストに対して違法な行為をしていた場合は別です。行為の内容によっては、不同意わいせつ罪や性的姿態等撮影罪、業務妨害罪などが成立する可能性があります。

したがって、「店が違法営業をしていたこと」と「客自身が犯罪に当たる行為をしたこと」は分けて考える必要があります。

違法なメンズエステを利用したという事実だけで直ちに逮捕・処罰されるわけではない一方、利用客自身の行為について刑事責任が問題となる場合がある点には注意が必要です。

メンズエステを利用した客が逮捕されるケースとは?

メンズエステを利用した客が逮捕されるケースとは?を解説する図解

前述のとおり、メンズエステが違法営業をしていたとしても、店舗を利用したという事実だけで客の刑事責任が成立するわけではありません。

一方で、利用客自身がセラピストに対して犯罪に当たる行為をした場合には、店舗の営業形態とは別に刑事責任を問われる可能性があります。

ここでは、メンズエステの利用客が逮捕される可能性のある代表的なケースを見ていきましょう。

同意なくセラピストにわいせつな行為をした場合

セラピストの意思に反してキスをしたり、身体を触ったりするなどのわいせつな行為をした場合、具体的な状況によっては不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。

不同意わいせつ罪は、単に相手が明確に「嫌だ」と言わなかったから犯罪にならない、あるいは同意していないという事実だけで直ちに犯罪が成立する、というものではありません。

たとえば、暴行や脅迫を用いた場合のほか、相手がアルコールや薬物の影響を受けていたり、恐怖や驚きなどによって同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にあったりするなど、法律で定められた一定の事情がある場合に成立する可能性があります。

そのため、実際に犯罪が成立するかどうかは、行為の内容や相手の状態、その前後のやり取りなど、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

「メンズエステだから多少の性的な接触は許される」「相手が嫌がっているように見えなかった」といった理由だけで、セラピストへの性的な行為が許されるわけではありません。

セラピストを無断で撮影・盗撮した場合

施術中のセラピストの姿を、本人の同意なくスマートフォンなどで撮影する行為も、撮影対象や方法などの具体的な事情によっては、刑事上・民事上の問題となる可能性があります。

特に、性的な姿態を無断で撮影した場合には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。

ただし、セラピストを撮影したからといって、すべてのケースで性的姿態等撮影罪が成立するわけではありません。撮影された身体の部位や姿態、撮影方法、本人の同意の有無などによって法的な評価は異なります。

また、「写真を撮っただけ」「保存しているだけ」であれば問題ないとは限りません。撮影した画像を第三者に提供したり、インターネット上に公開したりするなど、撮影後の行為について別の法的問題が生じる可能性もあります。

そのため、セラピストの同意なく撮影することは避け、撮影した画像などについても、自己判断で第三者に提供・公開しないことが重要です。

つきまといや嫌がらせで営業を妨害した場合

施術後にセラピストへ執拗に連絡したり、店舗の前で待ち伏せしたり、拒否されているにもかかわらず接触を繰り返したりすると、状況によってはストーカー規制法や刑法上の業務妨害に関する規定などが問題となる可能性があります。

ストーカー規制法では、法律で定められた以下のような「つきまとい等」を繰り返す行為などが規制されています。

  • つきまとい
  • 待ち伏せ
  • 見張り
  • 押しかけ
  • 面会・交際の要求

ただし、単に店舗へ苦情を伝えたり、問い合わせをしたりしただけで、直ちにストーカー行為や犯罪に当たるわけではありません。実際に法的責任が問われるかどうかは、連絡や接触の内容・頻度、相手から拒否されていたか、その後も行為を続けたかなど、具体的な事情によって判断されます。

また、セラピストや店舗に対して脅迫的な言動を繰り返したり、虚偽の情報を流したりするなど、営業を妨害する行為については、信用毀損および業務妨害罪などが問題となる可能性もあります。

「サービスに不満があった」「料金について納得できない」といった事情があったとしても、相手への嫌がらせや過度な接触が正当化されるわけではありません。トラブルになった場合は、感情的に相手へ接触を繰り返すのではなく、必要に応じて弁護士などの専門家へ相談しましょう。

メンズエステが摘発された場合の刑事手続き

メンズエステが摘発された場合の刑事手続きを解説する図解

違法営業や利用客による犯罪行為などが発覚した場合、警察や検察による捜査が進められます。

その後の手続きは事件の内容によって異なりますが、逮捕、送致、勾留、起訴・不起訴の判断を経て、起訴された場合には刑事裁判へ進むのが一般的な流れです。

ただし、すべての事件で逮捕や勾留が行われるわけではなく、在宅のまま捜査が進められるケースもあります。また、逮捕されたことや起訴されたことだけで、有罪が確定するわけでもありません。

ここでは、刑事事件となった場合の一般的な手続きを確認しておきましょう。

逮捕・取調べなどの捜査が行われる

事件の疑いが発覚すると、警察による捜査が行われ、必要に応じて被疑者の取調べや関係者からの事情聴取、証拠の収集などが進められます。

事件が発覚するきっかけとしては、被害申告や通報、警察による捜査など、さまざまな経緯が考えられます。

事案や証拠関係によっては、裁判官が発付した逮捕状に基づき逮捕される場合もあります。ただし、犯罪の嫌疑がある事件であっても、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。

逃亡や証拠隠滅の恐れなどを踏まえ、逮捕の必要性がないと判断される場合には、逮捕せず、被疑者が日常生活を送りながら捜査を受ける在宅事件として手続きが進むこともあります。

検察官への事件送致と勾留の判断が行われる

警察が捜査した事件は、原則として検察官に送致され、その後、検察官が処分を判断するために捜査を進めます。

逮捕された場合には、48時間以内に検察官へ送致され、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると判断した場合、送致から24時間以内(逮捕から最大72時間以内)に裁判官に勾留を請求します。

勾留とは、裁判官の判断により、被疑者の身柄を一定期間拘束する手続きです。勾留が認められれば初めに10日間の身柄拘束が行われ、勾留請求の延長が認められた場合はさらに10日間の合計20日間の勾留となります。

勾留は、検察官が請求すれば必ず認められるわけではなく、犯罪の嫌疑や逃亡・証拠隠滅の恐れなど、法律上の要件を満たすかどうかで判断されます。

勾留が認められない場合や、勾留の必要がないと判断された場合には、身柄が解放され、在宅のまま捜査が続くこともあります。

起訴・不起訴が判断される

警察や検察による捜査の結果を踏まえ、最終的に検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。

不起訴となる理由には、犯罪の嫌疑を認めるための証拠が十分でない場合のほか、嫌疑は認められるものの、犯人の性格や年齢、犯罪の軽重、犯行後の状況などを考慮して起訴を見送る「起訴猶予」などがあります。

不起訴となった場合、その事件について公訴が提起されないため、原則として刑事裁判には進みません。そのため、逮捕や勾留をされたことだけで、有罪が決まるわけではありません。

また、在宅事件であっても、捜査の結果、検察官が起訴することはあります。身柄を拘束されたかどうかと、最終的に起訴されるかどうかは、別の問題として考える必要があります。

起訴された場合は刑事裁判へ進む

検察官が起訴すると、事件は裁判所に係属し、原則として刑事裁判が行われます。

裁判では、検察官が犯罪の成立を主張・立証し、被告人側も弁護人を通じて反論や証拠の提出などを行います。

そのうえで裁判所が証拠を踏まえ、犯罪が成立するかどうかを判断し、有罪と判断した場合には、刑の種類や重さなども決定します。

したがって、起訴されたこと自体が有罪を意味するわけではありません。刑事手続きは事件の内容や証拠関係によって進み方が異なるため、警察から連絡を受けた段階や逮捕された直後など、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

メンズエステの違法行為が発覚した場合の対処法

メンズエステの違法行為が発覚した場合の対処法を解説するイメージ写真

警察から連絡を受けた場合や、セラピストとのトラブルについて刑事責任が問題となった場合には、慌てて自己判断で対応するのではなく、まず事実関係を整理することが重要です。

利用日時や店舗でのやり取りなどを整理したうえで、必要に応じて早い段階から弁護士へ相談しましょう。

また、被害者がいる事件では、事件の内容や状況に応じて示談を検討することも選択肢となります。

それぞれの対処法について、深掘りして解説します。

警察から事情を聞かれた場合は事実関係を整理する

警察から事情を聞かれた場合には、利用日時や店舗でのやり取り、当時の状況など、自分が把握している事実関係を落ち着いて整理することが重要です。記憶が曖昧な事項については無理に断定せず、わからないことを推測で補わないようにしましょう。

また、警察から連絡を受けたからといって、直ちに犯罪が成立したことや逮捕されることを意味するわけではありません。

一方で、動揺したまま場当たり的な説明をすると、後の対応に影響する可能性もあります。

店舗とのメッセージや予約履歴など、事件に関係する可能性があるデータについては、自己判断で削除したり改変したりせず、そのまま保存しておくことが大切です。証拠を隠したり、虚偽の説明をしたりすることは避けましょう。

早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談する

逮捕されていない段階であっても、警察から連絡を受けた場合や、自分の行為について刑事責任が問題となる可能性がある場合には、早い段階で弁護士へ相談することが重要です。

なぜなら、弁護士に相談することで、具体的な事実関係を踏まえた今後の対応や、警察から事情を聞かれた場合の対応について法的な助言を受けられるからです。

また、事件の内容によっては、示談などを含めた今後の方針についても相談できます。

刑事事件では、初期段階での対応がその後の手続きに影響することもあります。不安を抱えたまま一人で判断せず、できるだけ早い段階で弁護士に相談することを検討しましょう。

被害者との示談は状況に応じて検討する

被害者が存在する事件では、当事者間で被害弁償や謝罪などについて合意する「示談」が、刑事手続きにおいて考慮される場合があります。

事件の内容や示談の成立時期などによっては、処分を判断する際の事情の一つとなることもあります。

ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になったり、刑事責任を免れたりするわけではありません。また、事件の内容によっては、被害者への直接の連絡が適切でない場合もあります。

示談を検討する際には、事件の内容や相手方の状況を踏まえ、どのような方法で進めるのが適切かを弁護士に相談することが望ましいです。

メンズエステの違法行為に関するよくある質問

メンズエステの違法行為に関するよくある質問を解説するイメージ写真

最後に、メンズエステの違法行為について疑問を持ちやすい点を、Q&A形式で簡潔に紹介します。

なお、あくまで一般的な考え方であり、実際の結論は個々の事案の事情によって異なる点にご留意ください。

メンズエステで性的サービスを受けただけで逮捕されますか?

メンズエステ店が違法営業をしていたとしても、性的サービスを受けたという事実だけで、利用客が直ちに逮捕・処罰されるわけではありません。

店側の営業上の違反と、利用客自身の刑事責任は別に考える必要があるからです。

とはいえ、利用客自身がセラピストへのわいせつ行為や盗撮、つきまといなど、別の犯罪に該当する行為をしていた場合には、刑事責任が問題となる可能性があります。

自身の行為について警察から連絡を受けた場合などは、具体的な事情を整理したうえで、弁護士への相談を検討しましょう。

違法なメンズエステ店を利用した客も処罰されますか?

メンズエステ店の営業上の法令違反と、客自身が犯罪を行った場合の刑事責任は、区別して考える必要があります。

単に違法店を利用しただけなのか、客自身にも犯罪の構成要件に該当する行為があったのかによって、結論は異なるからです。

「違法店だから客も一律に処罰される」というわけではない点を理解しておきましょう。

セラピストが店に無断で違法行為をした場合、誰が責任を負いますか?

セラピスト個人の行為については、まずその行為をした本人の責任が問題となります。

一方、店側についても、違法行為への関与や指示、認識など具体的な事情によって責任が問題となる場合があります。

実際には、個別の事実関係を踏まえて、誰にどのような責任が生じるのかが判断されることになります。

メンズエステの違法行為はどのように発覚しますか?

メンズエステの違法行為が発覚するきっかけには、さまざまなものがあります。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

  • 警察による捜査・セラピストなど関係者からの相談や被害申告・第三者からの通報や情報提供・店舗に対する立入検査や調査

ただし、実際にどのような経緯で捜査が始まるかは、事件の内容や捜査機関の判断によって異なります。また、捜査には一定の時間を要する場合もあるため、利用やトラブルから時間が経過した後に警察から事情を聞かれることもあります。

そのため、警察から連絡がないことだけを理由に、法的な問題がないと判断することはできません。メンズエステを利用する際には、店舗の営業内容や利用上のルールを確認し、違法性が疑われるサービスや行為には関わらないことが大切です。

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メンズエステの違法行為・刑事事件でお困りの方へ

メンズエステの違法行為・刑事事件でお困りの方へを解説するイメージ写真

今回は、メンズエステにおける違法行為の基準や、利用客が逮捕されるケース、刑事手続きの流れ、トラブルが発生した場合の対処法について解説しました。

メンズエステで提供されるサービスは、内容や営業形態によって適用される法令が異なります。また、店の違法営業と客自身の刑事責任は分けて考える必要があります。

一方、利用客自身がセラピストへのわいせつ行為や盗撮、つきまといなどをした場合には、刑事責任が問題となる可能性があります。警察から連絡を受けた場合には、事実関係を整理したうえで、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することを検討しましょう。

当事務所では、メンズエステをはじめとする風俗トラブルに関するご相談を承っております。全国どこからでも24時間365日ご利用いただけますので、ご自身の状況について法的な不安がある方は、一人で抱え込まずお早めにご相談ください。