- ピンサロで盗撮を疑われ、この先どうなるのか不安でたまらない
- 店から「データを消せ」「慰謝料を払え」と求められている
- 警察に呼ばれたら、家族や職場に知られてしまうのか心配
こんな悩みにお答えします。
ピンサロでの撮影は、店舗のルール違反にとどまらず、撮影対象や方法などによっては犯罪や損害賠償の問題につながる可能性があります。
一方、盗撮を疑われただけで犯罪が成立したり、請求された金額を当然に支払う義務が生じたりするわけではありません。
この記事では、ピンサロでの盗撮で問われる可能性がある罪、発覚後に想定される対応、示談や損害賠償を求められた場合の考え方、警察から呼ばれた場合の流れなどを解説します。
読み終えるころには、次の内容がわかります。
- ピンサロでの盗撮が法的な問題になる理由
- 問われる可能性がある罪と、発覚後の対応
- 示談や損害賠償を求められた場合の考え方
- 家族や勤務先に知られる可能性
- 弁護士に相談するメリット
盗撮をしてしまった方だけでなく、撮影していないのに疑われている方や、すでに店舗や警察から連絡を受けている方も、今後の対応を考えるための参考にしてみてください。
ピンサロでの盗撮が問題になる理由

ピンサロでの盗撮は、店舗が定める撮影禁止などのルールに反するだけでなく、撮影した対象や方法によっては刑事責任や民事上の責任を問われかねません。
特に、性的な部位や下着、性的な行為中の姿態などを本人の意思に反して撮影した場合には、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
とはいえ、「店内でスマートフォンを操作した」「撮影を疑われた」といった事情だけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。実際には、撮影の有無や対象、方法、相手の意思、撮影された内容などを具体的に確認する必要があります。
店内のルール違反にとどまらず法的責任を問われる可能性がある
店舗が撮影を禁止している場合、そのルールに違反すると、退店を求められたり、今後の利用を断られたりする可能性があります。
さらに、撮影対象や方法などが法律上の要件を満たす場合には、性的姿態等撮影罪などの刑事責任が問題になることがあります。
また、撮影によってキャストなどの権利・利益を侵害した場合には、慰謝料などの損害賠償を求められる可能性もあります。
したがって、「店内での撮影禁止に違反しただけ」と一律に考えるのは適切ではありません。実際に何を撮影したのか、どのような方法だったのかを整理することが重要です。
撮影対象や撮影方法によって法的な評価が変わる
盗撮に関する法的な評価は、「店内で撮影した」という事実だけで決まるものではありません。
たとえば、以下のような撮影対象によって、問題となる法律や要件が異なるためです。
- 性的な部位や下着をひそかに撮影したのか
- 性的な行為中の姿態を撮影したのか
- 相手の意思に反して撮影したのか
また、撮影した画像を第三者に提供したり、提供する目的で保管したりした場合には、撮影行為とは別の犯罪が成立する可能性もあります。
一方、撮影を疑われただけで、実際には撮影していないケースでは、スマートフォンを操作していた理由なども含め、具体的な事実関係を確認したうえで判断する必要があります。
ピンサロで盗撮した場合に問われる可能性がある罪

ピンサロでの盗撮では、撮影対象や方法などによって、性的姿態等撮影罪が問題になる可能性があります。
また、盗撮そのものとは別に、入店時の目的や退去を求められた後の行動、発覚後の言動などによっては、建造物侵入罪や業務妨害罪などが問題となる場合もあります。
どの犯罪が成立するかは具体的な事情によって異なるため、ここでは代表的なものを整理します。
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法によって設けられた犯罪であり、法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
正当な理由がないのに、ひそかに性的な部位や、通常は衣服の下に着用される性的な部位を隠すための下着、わいせつな行為や性交等が行われている間の人の姿態などを撮影した場合、法律上の要件を満たすと性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
また、相手を同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にして撮影した場合や、相手を誤信させて撮影した場合なども処罰の対象となりえます。
撮影によって作成された性的な画像を提供・公然陳列した場合や、提供・公然陳列の目的で保管した場合などにも、それぞれ処罰規定があります。
なお、性的姿態等撮影罪には未遂を処罰する規定もあるため、撮影が完成していない場合でも、具体的な行為によっては未遂罪が問われかねません。
建造物侵入罪
ピンサロに客として通常どおり入店した後、店内で盗撮したという事情だけで、直ちに建造物侵入罪が成立するわけではありません。
建造物侵入罪が問題になるかどうかは、入店時の目的や経緯、店側の管理意思などを踏まえて判断する必要があるためです。
たとえば、当初から店舗の意思に反する目的で立ち入った場合などには、建造物侵入罪が問題となる余地があります。また、店舗から退去を求められたにもかかわらず、そのまま居座った場合には、不退去罪が問題になる可能性もあります。
盗撮をしたという事実だけから、建造物侵入罪や不退去罪まで成立すると考えるのではなく、入店や退去をめぐる具体的な事情を分けて確認することが大切です。
業務妨害罪
盗撮そのものと業務妨害罪が成立するかどうかは別の問題です。
しかし、盗撮の発覚後に店舗内で大声を出したり、スタッフの業務を妨げたりするなど、店舗の業務を妨害する行為をした場合には、偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が問題になる可能性があります。
単に盗撮をしたという事実だけから、直ちに業務妨害罪が成立するとは限りませんが、実際にどのような行為をしたのか、店舗の業務にどのような影響を与えたのかなどを確認する必要があります。
なお、業務妨害罪の法定刑は、類型によって異なります。たとえば、威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。
ピンサロでの盗撮が発覚したらどうなる?

盗撮が発覚すると、店側から撮影の有無や経緯について確認されることがあります。
その後、店側が警察に通報し、警察官から事情を聞かれる可能性もあります。また、店舗からスマートフォンの確認や画像の削除、金銭の支払いなどを求められるケースも考えられます。
ただし、店舗から何らかの要求を受けたことだけで、その要求に応じる法的義務が当然に生じるわけではありません。
発覚直後は、相手と口論したり、焦って説明を繰り返したりするよりも、まず何が起きたのかを整理することが大切です。
店員やキャストから撮影について確認される
盗撮を疑われると、店員やキャストから、撮影したかどうかやスマートフォンを操作していた理由などについて確認されることがあります。
身に覚えがない場合でも、感情的に反論したり、相手を挑発したりするのは避けましょう。事実と異なる説明をその場しのぎで重ねることも望ましくありません。
一方、撮影していないにもかかわらず、曖昧な記憶のまま「撮影したかもしれない」などと不用意に認める必要もありません。
自分が実際に認識している事実と、記憶が曖昧な部分を分けて整理し、必要な範囲で説明するようにしましょう。
スマートフォンの確認や提出を求められることがある
店側から、スマートフォンの画面や保存されている画像を見せるよう求められたり、端末の提出を求められたりすることがあります。
ただし、店側から求められたからといって、直ちにスマートフォンを提出しなければならないとは限りません。店側には、警察などの捜査機関とは異なり、本人の意思に反して端末を提出させるための捜査権限があるわけではないからです。
一方、警察から任意でスマートフォンの提出を求められることもあれば、裁判官の令状に基づいて差押えが行われることもあります。
このように、店側からの要求と警察による捜査では、法的な位置付けが異なります。何を求められているのかを確認したうえで、対応を急がず、必要に応じて弁護士への相談を検討しましょう。
警察を呼ばれて事情を聞かれることがある
店舗が警察に通報した場合、警察官から撮影の経緯やスマートフォンの使用状況、画像の内容などについて事情を聞かれる可能性があります。
警察から事情を聞かれたことや、店舗から被害届が提出されたことだけで、直ちに逮捕されたり、有罪になったりするわけではありません。
身元や住所などが明らかで、身柄を拘束する必要性がない場合には、逮捕せずに在宅で捜査が進むこともあります。
ただし、任意の呼出しであっても捜査が進んでいる可能性があるため、連絡を無視してしまうのではなく、日程の調整などを含め、必要に応じて適切に対応することが大切です。
ピンサロで盗撮を疑われたときの対処法

盗撮を疑われた場合、焦ってその場で言い逃れをしたり、要求された書面にそのまま署名したりするのは避けてください。
まずは、撮影したのか、何を撮影したのか、店舗から何を求められているのかなど、事実関係を整理します。
特に、スマートフォンのデータや店舗とのやり取りは、後から事実関係を確認する際に重要になることがあります。
具体的な対処法として、以下の4点を順に見ていきましょう。
- その場で無理に弁解したり口論したりしない
- スマートフォンの提出や画像削除には慎重に対応する
- 念書や誓約書への署名は内容を確認する
- 盗撮していない場合は事実関係を整理して説明する
その場で無理に弁解したり口論したりしない
盗撮を疑われたときは、感情的に反論したり、相手と口論したりすることは避けましょう。
自分の認識と異なる点がある場合でも、まずは落ち着いて事実関係を確認することが大切です。
撮影していないのであれば、撮影していないという認識を明確にしたうえで、スマートフォンを操作していた理由など、確認された事項について事実に沿って説明します。
一方、記憶が曖昧な部分まで無理に説明する必要はありません。「覚えていない」「確認できない」といった部分を区別することも重要です。
スマートフォンの提出や画像削除には慎重に対応する
店側からスマートフォンの提出や画像の削除を求められた場合は、その場で慌てて判断せず、まずは何を求められているのかを確認しましょう。
後から撮影の有無や画像の内容などを確認する必要がある場合、データを削除・改変すると、かえって捜査や事実関係の確認が難しくなる可能性があります。
店舗や警察から画像の削除を求められた場合でも、求められた理由や法的な位置付けを確認したうえで、対応を判断することが大切です。
念書や誓約書への署名は内容を確認する
「二度と来店しない」「〇〇円を支払う」などの内容を記載した念書や誓約書、示談書への署名を求められることがあります。
書面の内容によっては、金銭の支払いや今後の行動について、当事者間の合意が成立したと評価される可能性があるため、その場で内容を十分に確認せず署名するのは避けてください。
内容に納得できない場合や、その場で判断できない場合には、署名を急がず、一旦書面を持ち帰って検討しましょう。
盗撮していない場合は事実関係を整理して説明する
盗撮していないにもかかわらず疑われた場合は、当時の行動を時系列で整理しておきましょう。
たとえば、以下のように自分が覚えている事実を確認します。
- スマートフォンをいつ操作したのか
- 何のために操作したのか
- 撮影機能を使用したのか
記憶が曖昧な部分については、無理に断定する必要はありません。不確かな内容まで断定すると、後の説明との食い違いにつながる可能性があります。
また、撮影していないことを示す資料がある場合には、内容を確認できる状態で保存しておくことも重要です。
ピンサロの盗撮トラブルで示談や損害賠償を求められたら

上述したように、盗撮トラブルでは店舗やキャストから、次のような名目で金銭を求められることがあります。
- 示談金
- 慰謝料
- 損害賠償
ただし、相手から提示された金額が、そのまま法律上の支払義務になるわけではありません。
請求の根拠が契約上の違約金なのか、民法上の損害賠償なのか、それとも刑事事件の解決を目的とした示談金なのかによって考え方が変わるためです。また、店舗とキャストでは、誰がどのような損害を受けたのかも異なる場合があります。
ここからは、示談や損害賠償を求められたときに知っておきたいポイントを詳しく解説します。
示談金と「罰金」は法的な意味が異なる
「罰金」という名目で金銭を求められた場合でも、刑事罰としての罰金とは区別して考える必要があります。
そもそも刑事罰としての罰金は、刑事手続を経て科される刑罰です。一方、店舗やキャストが「罰金」と称して求める金銭は、契約上の違約金や損害賠償、示談金など、別の法的性質を持つ可能性があります。
また、店舗の規約に金銭の支払いについて記載されていたとしても、記載された金額がどのような場合にも当然に有効となるわけではありません。
請求を受けた場合は、誰が、どのような根拠で、何の名目として金銭を求めているのかを確認することが欠かせません。
店舗やキャストから損害賠償を請求されることがある
盗撮によってキャストのプライバシーや人格的利益などが侵害された場合、具体的な事情によっては、慰謝料などを損害賠償請求される可能性があります。
一方、店側が請求する場合には、営業への影響(営業損害)など、キャストとは異なる損害を主張することも考えられます。
ただし、店舗とキャストの双方が当然に同じ損害について請求できるとは限りません。
実際には、以下のような点を個別に確認する必要があります。
- 誰が権利を侵害されたのか
- どのような損害が生じたのか
- 請求の根拠は何か
請求書やメッセージなどがある場合は、捨てずに保存しておきましょう。
請求された金額にそのまま応じる必要があるとは限らない
相手から高額な金銭を請求された場合でも、請求された金額がそのまま法律上の支払義務になるわけではありません。
支払うべきかどうかは、次のような点を確認したうえで判断する必要があります。
- 請求の法的根拠
- 契約の内容
- 実際に生じた損害
- 請求額の算定根拠
また、「支払わなければ家族や勤務先に知らせる」などと告げられた場合には、単なる損害賠償請求とは別の問題が生じる可能性があります。発言の内容や目的などによっては、脅迫罪や恐喝罪などが問題となる場合もあるためです。
不安を感じても、その場で支払いを約束したり、借金をしてまで支払ったりする前に、必ず請求の根拠を確認しましょう。
示談では刑事責任と民事上の責任を分けて考える
示談とは、当事者間の話し合いによって、トラブルを解決するための合意を指します。
刑事事件に関連する示談では、被害弁償や今後の請求、被害者の処罰意思などについて合意するのが一般的です。
示談が成立したからといって、犯罪が成立しなくなったり、刑事事件が必ず終了したりするわけではありません。しかし、示談が成立したという事実は、刑事事件における処分の判断に極めて大きな影響を与えるのも事実です。
大切なのは、刑事責任と民事上の責任を分けて考えながら、示談の時期や内容を検討することです。
示談書では清算条項などの内容を確認する
示談書を作成する場合は、支払額だけでなく、合意する範囲を明確にすることも重要です。
たとえば、清算条項を設けることで、示談の対象となったトラブルについて、当事者間にそれ以上の債権債務がないことを確認する方法があります。
ただし、清算条項があればどのような問題もすべて解決できるとは限りません。
清算条項に加えて、以下のような項目の記載を検討する必要があります。
- 支払期限
- 今後の連絡方法
- 画像やデータの取扱い
- 追加請求の有無
- 口外禁止条項
- 宥恕条項
誰との間で、どの問題について、どこまで合意するのかを明確にすることが大切です。
盗撮トラブルで警察から呼ばれた場合の流れ

「警察から呼ばれたら、逮捕されるのでは?」と不安になる方も少なくありませんが、警察から呼ばれたとしても、必ず逮捕されるわけではありません。
逮捕せずに在宅のまま捜査するケースもあれば、逮捕されたとしても、勾留されずに釈放されるケースもあります。
一方、逮捕された場合には短時間のうちに手続が進むため、刑事手続の流れを理解しておくことが重要です。
ここでは、一般的な流れを整理しますので、それぞれの内容について確認しておきましょう。
事情聴取・取調べ
警察から呼出しを受けると、次のような点について事情を聞かれることがあります。
- 盗撮の経緯
- 撮影方法
- スマートフォンの使用状況
- 画像や動画の内容
在宅で行われる任意の取調べでも、被疑者には黙秘権があります。質問されたからといって、すべての質問にその場で答えなければならないわけではありません。記憶が曖昧なことや、事実関係を整理できていないことについては、無理に推測して答えないことが大切です。
また、取調べで話した内容は、供述調書として書面にまとめられる場合があります。供述調書を作成された場合は、署名・押印をする前に、記載内容が自分の話した内容と一致しているかを十分に確認しましょう。
事実と異なる記載や、自分の認識と違う内容があれば、訂正を求めることができます。内容に納得できない場合には、署名・押印を拒むこともできます。
対応に迷う場合は、その場で無理に判断せず、弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕後の手続き
逮捕された場合、警察は原則として48時間以内に被疑者を検察官へ送致します。
検察官は、身柄拘束を続ける必要があると判断した場合、送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に裁判官へ勾留を請求します。このように、逮捕後は短い時間のなかで手続が進みます。
一方で、検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合には、釈放されることがあります。
勾留による身柄拘束
検察官の請求を受けて裁判官が勾留を認めると、身柄拘束が続きます。
被疑者の勾留期間は原則10日間で、やむを得ない事情がある場合には、さらに10日間まで延長されることがあります。
そのため、逮捕から起訴・釈放までの身柄拘束が最長23日程度となる場合がありますが、すべての事件で23日間拘束されるわけではありません。
勾留には、犯罪の具体的な嫌疑に加え、逃亡や証拠隠滅の恐れなどの要件があるためです。裁判官が勾留の必要性を認めなければ、勾留されない場合もあります。
起訴・不起訴の判断
捜査の結果を踏まえ、検察官が起訴するか不起訴とするかを判断します。
判断にあたっては、犯罪の成立や証拠関係だけでなく、事件の内容や被害の状況、示談の有無など、さまざまな事情が考慮されます。
不起訴処分となれば、その事件について刑事裁判は開かれません。一方、起訴された場合は刑事裁判に進むことになります。
示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけではありませんが、示談が成立したという事実は、刑事事件における処分の判断に極めて大きな影響を与えます。
ピンサロでの盗撮トラブルで刑事責任を問われるようなケースでは、示談の有無がその後の結果を大きく左右すると言っても過言ではありません。
家族や勤務先に盗撮トラブルが知られる可能性

盗撮トラブルでは、家族や勤務先に知られることを心配する方も少なくありません。
発覚する経緯は一つではなく、警察による捜査や店舗とのやり取りなど、状況によって異なります。
警察と店舗、それぞれの場合について解説します。
警察から家族や勤務先に連絡されるとは限らない
警察から事情を聞かれたことだけで、必ず家族や勤務先に連絡されるわけではありません。
ただし、逮捕・勾留によって本人が自宅に戻れなくなった場合などには、家族が事情を知る可能性があります。また、捜査上必要がある場合には、関係者から事情を聞くことも考えられます。
勤務先についても、捜査の必要性などから連絡される可能性を一概に否定することはできません。
そのため、「警察は絶対に家族や会社へ連絡しない」と考えるのも、「必ず連絡される」と考えるのも適切ではありません。現在の捜査状況や身柄拘束の可能性などを踏まえて判断する必要があります。
店舗から家族や勤務先への連絡をほのめかされる場合がある
店舗から「家族に知らせる」「勤務先へ連絡する」などと告げられ、金銭の支払いを求められるケースも考えられます。
このような発言を受けた場合、恐怖心からその場で支払いを約束するのではなく、発言の内容や金銭を求められた経緯を記録しておきましょう。メッセージやメール、録音など、すでに手元にある資料は削除せず保存しておくことも重要です。
なお、家族や勤務先への連絡を示唆したことだけで、脅迫罪や恐喝罪などの犯罪が直ちに成立するわけではありません。
金銭要求との関係や発言の内容など、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。
ピンサロでの盗撮トラブルを弁護士に相談するメリット

盗撮トラブルでは、犯罪が成立する可能性だけでなく、店舗からの要求、警察への対応、示談の条件など、複数の問題を整理する必要があります。
弁護士に相談することで、現在の状況を法律上の問題ごとに整理し、今後の対応を検討しやすくなります。
具体的なメリットは、以下のとおりです。
- 犯罪の成立要件や今後の対応を整理できる
- 店舗やキャストとの示談交渉を任せられる
- 警察への対応について助言を受けられる
- プライバシーに配慮した対応を検討できる
特に、店舗から高額な金銭を請求されている場合や、警察から呼出しを受けている場合、念書などへの署名を求められている場合には、早い段階での相談を視野に入れましょう。
犯罪の成立要件や今後の対応を整理できる
撮影した対象や方法、撮影時の状況、相手とのやり取りなどを弁護士に伝えることで、どのような犯罪が問題となりうるのかを整理できます。
たとえば、性的姿態等撮影罪の要件を満たす可能性があるのか、撮影自体をしていない場合にどのような説明が考えられるのかなど、事案に応じた検討が可能です。
自分だけで法律上の問題を判断するのは難しいため、事実関係を時系列で整理したうえで相談すると、より具体的な助言を受けやすくなります。
店舗やキャストとの示談交渉を任せられる
弁護士に依頼すると、店舗やキャストとの示談交渉を本人に代わって進めてもらえます。
相手と直接やり取りする必要がなくなるため、精神的な負担を抑えながら交渉を進めやすくなります。
また、請求額だけでなく、清算条項や口外禁止条項などの示談書全体の内容を確認しながら合意を形成できます。
ただし、弁護士に依頼したからといって、必ずしも示談が成立したり、希望する条件で解決したりするわけではない点にご注意ください。
警察への対応について助言を受けられる
警察から呼出しを受けた場合、どのような事項を確認される可能性があるのか、どのように事実関係を整理しておくべきなのかについて、弁護士から助言を受けられます。
また、取調べで供述する内容や、供述調書の確認方法について相談することも可能です。
逮捕・勾留された場合には、身柄拘束中の弁護活動が必要になるため、早い段階で弁護士に相談することで対応の準備を進めやすくなります。
プライバシーに配慮した対応を検討できる
家族や勤務先への発覚を心配している場合も、現在の状況に応じて、どのような対応が考えられるのかを弁護士に相談できます。
たとえば、弁護士に依頼すれば、交渉窓口を弁護士に一本化できるため、相手方からの電話や郵送物などを弁護士事務所宛てにしてもらえる場合があります。
ただし、弁護士に依頼したからといって、家族や勤務先への連絡を完全に防げるわけではありません。
現在の状況や相手方の対応を踏まえ、発覚のリスクを可能な限り抑える方法を検討することが大切です。
ピンサロでの盗撮トラブルに関するよくある質問

盗撮トラブルでは、「盗撮すると必ず逮捕されるのか」「示談すれば不起訴になるのか」など、刑事手続や金銭請求に関する疑問が生じやすくなります。
最後に、特に検索者が気になりやすいポイントを、一般的な考え方に沿って解説します。
個別の事情によって結論が変わる場合もあるため、自分のケースにそのまま当てはめないよう注意しつつ参考にしてみてください。
ピンサロで盗撮すると必ず逮捕されますか?
盗撮をしたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。
通常逮捕には、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要であり、さらに逮捕の必要性も考慮されるためです。
身元や住所が明らかで、逃亡や証拠隠滅の恐れなどが低い場合には、逮捕せずに在宅で捜査が進むこともあります。
一方、現場で逮捕される場合や、後日逮捕される場合もあります。
逮捕されるかどうかは、犯罪の内容や証拠、本人の状況などを踏まえて判断されるため、「盗撮だから必ず逮捕」「盗撮なら絶対に逮捕されない」と考えるのは適切ではありません。
盗撮が未遂でも罪に問われますか?
性的姿態等撮影罪には未遂を処罰する規定があるため、撮影しようとして具体的な行為に着手したものの実際には撮影できなかった場合でも、行為の内容によっては未遂罪が成立する可能性があります。
もっとも、「撮影しようと思った」という内心だけで直ちに未遂罪が成立するわけではありません。
どのような機器をどのように使用したのか、撮影対象に向けて具体的な行為をしたのかなど、客観的な事情を踏まえて判断する必要があります。
店から高額な示談金を請求されたら支払う必要がありますか?
店舗から高額な金銭を請求されたとしても、提示された金額がそのまま法律上の支払義務になるとは限りません。
契約上の違約金なのか、損害賠償なのか、示談金なのかなど、請求の法的根拠を確認する必要があるためです。
また、金額の算定根拠や、誰に対するどのような損害についての請求なのかも確認することが重要です。
その場で支払いを約束したり、念書に署名したりする前に、請求内容を整理して検討しましょう。
示談が成立すれば必ず不起訴になりますか?
示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。
示談が成立したという事実は、刑事事件での検察官による起訴・不起訴の判断に極めて大きな影響を与えますが、事件の内容や証拠関係、被害の程度など、ほかの事情も踏まえて判断されるためです。とはいえ、多くの案件で示談が成立すれば、不起訴で終わる場合が多いです。
反対に、示談が成立していないことだけを理由に、必ず起訴されるとも限りません。示談が刑事処分にどの程度影響するかは、個別の事件によって異なります。
盗撮を疑われただけでも前科がつきますか?
盗撮を疑われたり、警察から事情を聞かれたりしただけで、前科がつくわけではありません。
一般に前科とは、有罪判決を受けた経歴を指し、罰金刑であっても有罪が確定すれば前科に当たります。
一方、不起訴処分となった場合、その事件について前科はつきません。
なお、「前歴」は法律上の正式な用語ではありませんが、一般には犯罪捜査の対象となった経歴などを指して使われます。前科と前歴は同じものではないため区別しておきましょう。
ピンサロでの盗撮トラブルは早めに弁護士へ相談を

今回は、ピンサロでの盗撮トラブルについて、問われる可能性がある罪や発覚後の対処法を解説しました。
ピンサロでの撮影は、撮影対象や方法によっては性的姿態等撮影罪などが問題になる可能性があります。
一方、盗撮を疑われただけで犯罪が成立するわけではなく、店舗からの金銭請求や念書への署名などにも、直ちに応じる必要があるとは限りません。警察から呼出しを受けた場合も、必ず逮捕されるわけではありません。
すでに店舗から請求や書面への署名を求められている、警察から呼出しを受けているなどの場合は、早い段階で弁護士に相談することで、状況に応じた対応を検討しやすくなります。家族や勤務先への発覚が心配な場合も、相手方との連絡方法を含めて相談できます。
当事務所の無料相談なら、全国どこからでも24時間・年中無休で対応しております。一人で判断せず、まずは弁護士にご相談ください。ピンサロをはじめ風俗トラブルに精通した弁護士が、誠心誠意サポートいたします。