- 一方的に婚約を破棄された。慰謝料請求できる?
- 婚約破棄で慰謝料請求するためにどんな証拠が必要?
- 婚約破棄で慰謝料請求できるのはどんな場合?
婚約して結婚式の予定まで入っていたのに突然キャンセルされたら、大変なショックを受けるものです。
そんなときには、相手に慰謝料請求できる可能性があります。
1.婚約破棄で慰謝料請求できるための条件
婚約破棄されたときに慰謝料請求するには、以下のような条件が揃っている必要があります。
婚約が成立していて、証拠によって立証できる
まずは婚約が成立していることが前提です。単に恋人として交際していたというだけでは慰謝料請求はできません。
理屈としては、婚約は口頭の約束でも成立しますが、実際に慰謝料請求するには「外形的に婚約を証明できること」が必要です。
たとえば婚約指輪の受け渡しがあったこと、結納の儀式を行って結納金の授受があったこと、結婚式場の予約をしていたこと、親や友人にも紹介していたことなどを、資料によって証明する必要があります。
相手が婚約を破棄した
婚約が成立している状態で、相手が婚約を破棄したことが必要です。
相手が一方的に婚約をキャンセルしてきた場合だけではなく、相手が不倫したり別の相手と結婚したりした場合にも婚約破棄となり、慰謝料請求できます。
2.婚約破棄で慰謝料請求するための証拠
婚約破棄されたときには、婚約が成立していた証拠が必要です。以下のような資料を集めましょう。
- 結婚指輪の領収証
- 結納の儀式を行った際の資料
- 結婚式場を予約したときの資料
- 結婚式場をキャンセルしたときの払い戻しの資料
- 親や友人などの証言(陳述書)
- お互いの両親を交えて婚約の挨拶及び高級料亭で食事をした
3.婚約破棄で慰謝料請求するための注意点
3-1.婚約破棄に正当な理由がある場合
相手から婚約破棄されたら慰謝料請求できますが、破棄に正当な事由があったら慰謝料は発生しません。
たとえばあなたが不倫したり暴力を振るったり借金や病気を隠していたりした場合に婚約破棄されたとしても、正当な理由があると認められるので慰謝料請求できません。
3-2.慰謝料請求権の時効
慰謝料請求権には時効があり、「損害発生と加害者を知ったときから3年間」で慰謝料請求権が消滅します。
そこで相手から婚約破棄されて3年が経過すると、慰謝料は請求できなくなると考えましょう。慰謝料を払ってほしいなら、早めに対応することが重要です。
婚約破棄されて慰謝料請求できるかどうか迷われたら、弁護士がアドバイスいたしますのでお気軽にご相談下さい。