覚せい剤取締法違反は、薬物犯罪の中でも非常に重い罪です。数ある禁止薬物の中でも、覚せい剤の依存性や危険性は非常に高いものと考えられているからです。
覚せい剤取締法違反で逮捕されたら、一刻も早く弁護士に接見を依頼して適切な対応をとりましょう。
以下では、覚せい剤取締法違反で逮捕されたときの対処方法をご説明します。
1.覚せい剤取締法違反が禁止することと罰則
「覚せい剤」は、フェニルアミノプロパン(「アンフェタミン」)またはフェニルメチルアミノプロパン(「メタンフェタミン」)という物質です。
これを所持して注射やあぶりなどの方法で服用すると、覚せい剤取締法違反(所持及び使用)で逮捕されます。
覚せい剤については、使用や所持以外にもさまざまな行為が禁止されており、重い罰則が適用されます。
覚せい剤の所持
覚せい剤を所持していると10年以下の懲役刑が適用されます。
営利目的がある場合には1年以上の有期懲役刑と事情により500万円以下の罰金刑の併科となります。
覚せい剤の使用、譲渡、譲受
覚せい剤を使用すると10年以下の懲役刑が適用されます。
営利目的がある場合には1年以上の有期懲役刑と事情により500万円以下の罰金刑の併科となります。
覚せい剤の輸出入、製造
覚せい剤を輸出入したり製造したりすると、1年以上の有期懲役刑が適用されます。
営利目的があると3年以上の有期懲役刑と事情により1000万円以下の罰金刑の併科となります。
2.覚せい剤取締法違反では起訴猶予が難しい
覚せい剤取締法違反で逮捕された場合「不起訴処分(起訴猶予)」にしてもらうのは非常に困難です。初犯であっても通常裁判を免れないと考えましょう。
3.覚せい剤取締法違反で逮捕されたときに必要なこと
覚せい剤取締法は「被害者のいない犯罪」です。窃盗やわいせつ事件のように被害者と示談をして情状を軽くすることなどはできません。
しっかり反省すること、薬物への依存性を断ち切っていること、家族による監督を期待できることなどを1つ1つ立証していくしかありません。
単純所持や使用罪の場合、初犯であれば執行猶予がつくことがほとんどですが、覚せい剤の前科があると執行猶予をつけるのも難しくなります。
なるべく刑を軽くするには早期の段階で刑事弁護人をつけて、捜査段階から不適切な調書をとらせず、できるだけ有利な事情を積極的に主張していくことが大切です。
身近な人が覚せい剤取締法違反で逮捕されたら家族は動転してしまうものです。お困りの際にはすぐに弁護士までご相談下さい。