近年「オレオレ詐欺(振り込め詐欺)」などの詐欺被害が後を絶ちません。当然逮捕される人もたくさんいます。
詐欺罪はどのようなケースで成立するのか、また逮捕されたらどうすればよいのか、解説していきます。
1.詐欺罪の成立要件
詐欺罪は、人を騙して財物をとった場合に成立する犯罪です。成立要件をみていくと、以下のようになります。
1-1.欺罔行為
相手を騙すことです。
1-2.錯誤
相手が騙されたことによって錯誤に陥ることです。
1-3.処分行為
相手が錯誤に陥ったことによって財物についての処分をします。つまりお金を払ったり担保設定したり債務免除したりすることです。
1-4.因果関係
欺罔行為と錯誤、それによる処分行為が全体的に因果関係でつながれていることが必要です。つまり、騙したことによって相手が錯誤に陥り、それによって財産を処分したという関係です。
2.詐欺罪が成立する典型的なケース
- 自分が孫ではないのに孫のフリをして「オレオレ!交通事故を起こしたから慰謝料を払わないといけない」などとお年寄りに告げ、お金を振り込ませる(オレオレ詐欺)
- 「絶対に儲かる」などと告げ、高額な情報商材を売りつける
- 本来無価値なものの品質を偽って高額で商品を売りつける
- はじめから代金を支払う意思がないのに飲食店に入って注文し、飲食する
- 架空の請求を行い、支払義務があると勘違いさせて入金させる(架空請求詐欺)
組織的にオレオレ詐欺や振り込め詐欺が行われるケースも大変多くなっています。
3.詐欺罪で適用される刑罰
詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役刑が科されます(刑法246条)。
詐欺罪は、同じ財産犯である窃盗罪よりも刑罰が重くなりやすい犯罪です。組織的・計画的に行われた場合には特に情状が悪くなります。
たとえばオレオレ詐欺にかかわった場合、末端の「架け子」と呼ばれる電話をかける係で初犯でも、実刑判決を受けるケースが多々あります。
4.詐欺罪で逮捕された場合の対処方法
詐欺罪で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士までご相談下さい。
一刻も早く被害者に連絡を入れて被害弁償の話し合いをする必要があるためです。詐欺罪でも、きちんと被害弁償をすれば不起訴にしてもらえる可能性も出てきます。
被害額が大きくて一括払いできなければ、支払える分だけ支払って後は分割払いすることも可能です。
共犯の場合には接見禁止がつくケースもありますが、そうなると家族も連絡を一切とれず弁護人しか接見することができません。今後の対応方法を検討するためにも弁護人による適切なアドバイスを受けることが必須の状況となります。
当事務所では詐欺罪を始めとした刑事事件に積極的に対応していますので、ご家族などが逮捕されてお困りであれば、お早めにご相談下さい。