風営法違反で逮捕

スナックやキャバクラ、ラウンジやガールズバーなどの「風俗営業」をする場合「風俗営業法(風営法)」に従う必要があります。

風営法を破ると営業停止命令を受けたり、ときには逮捕されて罰則が適用されたりするケースもあります。

今回は風営法違反になる事例や逮捕された場合の対処方法をご紹介します。

目次

1.無許可営業、名義貸し、営業停止命令を受けているのに営業

風俗営業法違反において「無許可営業」は非常によくある犯罪類型です。

スナックやガールズバーなどで、本来は風営法にもとづく許可を取らねばならないのに無許可で営業してしまうのです。

また他人に名着を貸したり、営業停止命令を受けているのにこっそり営業したりするのも風営法違反です。

これらの行為をすると2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑が適用されます。

2.18歳未満の人に接待をさせた、18歳未満の人を客として来店させた

風営法では18歳未満のものを使ったり客として店内に入れたりすることを制限しています。

18歳未満のアルバイトなどを使って客の接待をさせたり、18歳未満の人の入店を認めたりすると風営法違反です。20歳未満の人にタバコや酒を振る舞うことも禁止されます。

これらに違反した場合、1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑が適用されます。

3.客引き行為、客の前に立ちふさがったりつきまとったりした

風営法は、「客引き行為」や客の前に立ちふさがったりつきまとったりして無理矢理入店させることを禁じています。

客引き行為については、別途迷惑防止条例によって禁止されている例も多く、客引き行為が見つかって現行犯で逮捕されるケースもあります。

罰則は6か月以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑です。

4.風営法違反で逮捕されたときの対処方法

風営法違反で逮捕されると、逮捕されたのが経営者でなくても店に対するダメージが非常に大きくなります。

スタッフが逮捕されたことを他の従業員に知られたら、士気が落ちて他の店に移られてしまうかもしれません。

経営者が逮捕されて長期にわたって身柄拘束を受けたら、営業の継続が困難となり閉店せざるを得なくなる可能性もあります。店に対する信用も落ち客足が落ちてしまうでしょう。

そのようなことを防ぐには、早期に身柄を釈放してもらう必要があります。

風営法違反で不起訴処分を獲得するには、早い段階から弁護人がついて、被疑者にとって良い情状を集めて検察官に働きかけるべきです。

また日頃から風営法に詳しい弁護士に相談しながら営業していれば、違反行為を行って逮捕されるリスクを大きく軽減できます。

風営法違反で逮捕された場合や、逮捕はされていないけれども法律を守ってきっちりお店を運営したい方は、弁護士までご相談下さい。

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