- 逮捕されて会社に行けない。このままだと解雇されてしまう
- 逮捕されたことを職場に知らせないためにはどうしたら良いのか?
- 会社に行けないことをどのように言い訳すれば良いの?
- そもそも逮捕されたら解雇理由になるのか?
逮捕されると身柄拘束が20日以上になるケースも多く、その間会社に行くことができません。どのように弁解すれば良いのか、弁護士が解説します。
1.長期の無断欠勤は懲戒事由になる
逮捕後引きつづき勾留されて身柄拘束が続くと、長期間会社を欠勤することになってしまいます。
その場合、懲戒解雇される可能性があり注意が必要です。多くの会社では就業規則において「2週間以上無断欠勤したら懲戒する」と規定されているからです。
逮捕後の勾留期間は最大20日ですが、起訴されたらその後も勾留が続いてしまいます。
何も連絡を入れずに放置していると、ようやく釈放されたときには職を失っているという事態もあり得ます。
2.逮捕されたこと自体は解雇理由にならない
それでは、会社にどのように伝えれば良いのでしょうか?
当初の2、3日程度であれば「熱がある」「親族に不幸があった」などとごまかすこともできるかもしれませんが、10日以上ともなるとそういった言い訳は通用しないでしょう。
刑事事件に巻き込まれた事実を告げざるを得なくなります。
刑事事件で逮捕されたからといって懲戒解雇事由にはなりません。多くの会社では「刑事事件で有罪判決が確定したとき」に懲戒解雇すると規定されています。逮捕されても有罪になったわけではないので解雇理由になりません。
また会社の業務と全く無関係な罪状で実際に有罪となっても解雇理由にならないと判断された裁判例もあります。
逮捕されたことを会社に知られても、当然に解雇されるわけではないので、必要以上にご不安になることはありません。
3.逮捕されたときの対処方法
刑事事件で逮捕されてしまったとき、具体的にはどういった対処をとれば良いのでしょうか?
もっとも有効なのは、弁護士に対応を依頼する方法です。
弁護士が刑事弁護人となり、会社に対して「今はまだ状況が確定していないので、確定次第ご報告します。それまで処分を待って下さい。」などと伝えておけば、会社も突然解雇したりはしないものです。また不確定な段階で逮捕の事実を社内に広めたりしないように、釘を刺します。
その間に弁護活動を進めて不起訴処分を獲得したら、20日以内に釈放されて元のように出社できるようになります。
不起訴処分であれば会社も懲戒解雇する理由はなく、ほとんどノーダメージで事件を解決できるのです。
会社員が逮捕されると、会社との関係が心配です。早期に対応すればするほど有利な解決方法を選択できますので、できるだけお早めにご相談ください。