- 自分では意識していなかったけれど「ストーカー規制法違反」で告訴されて逮捕された
- ついついつきまとい行為や嫌がらせをして逮捕されてしまった
- ストーカーになるのはどのようなケースか?
ストーカー規制法違反で逮捕されたら、すぐに弁護士までご相談下さい。
目次
1.ストーカー規制法違反になるケース
ストーカー規制法違反は、悪質な「ストーカー行為」を禁止する法律です。「ストーカー行為」とは、「つきまとい行為」を特定の人に対して繰り返すことです。
つきまとい行為には以下の8種類があります。
- つきまとい、待ち伏せ、押し掛け、うろつき
相手の後をつけたり待ち伏せしたり、家や勤務先に押し掛けたり、むやみに相手の周りをうろついたりすることです。 - 監視していると告げる行為
メールで「いつも見てるよ」「おかえり」などと送ったりして監視していると告げる行為です。 - 面会や交際の要求
相手に面会や交際を迫ります。 - 乱暴な言動など
大声を出したり怒鳴り付けたり、家の前でクラクションを鳴らしたりする行為などです。 - 無言電話、連続した電話、メール、FAX、SNSへの書き込み
無言電話やしつこい電話、メールやFAX、SNSへのコメント投稿などもつきまとい行為となります。 - 汚物などの送付
汚物や動物の死体などを送ることです。 - 名誉を傷つける行為
誹謗中傷や名誉毀損的な嫌がらせをすることです。 - 性的羞恥心の侵害
卑わいな言葉を継げたり手紙、写真を送ったり電話したりすることです。
こういったことを特定の相手に繰り返していると「ストーカー」となり、警察から警告されたり公安委員会から禁止命令を受けたり刑事告訴されて逮捕されたりする可能性があります。
2.ストーカー規制法違反の刑罰
公安委員会による禁止命令に違反してストーカー行為をした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金刑です。
禁止命令を受けずにストーカー行為をして逮捕されたら1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。
ストーカー以外の禁止命令違反をした場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。
3.ストーカー規制法違反で逮捕されたときの対処方法
ストーカー規制法で逮捕されたら、すぐに被害者に謝罪をして弁償金を支払い、示談の話し合いを進めるべきです。示談ができれば不起訴処分にしてもらえる可能性が高くなります。
ただしストーカーの場合、事案の性質上被疑者が自分で被害者と示談することはほとんど不可能です。そこで刑事弁護人に依頼しましょう。弁護人の立場であれば、被害者に連絡を取って相手に恐怖心を与えない方法で示談をまとめることが可能です。
ストーカー規制法で逮捕されたら、一刻も早くご相談下さい。