- 児童ポルノは所持しているだけでも逮捕されるの?
- そもそも「児童ポルノ」に該当するものとは?
- 児童ポルノの犯罪の刑罰はどのくらい?
- 児童ポルノの罪で逮捕されたら、どうすれば良いのか?
子どもに関する性的な画像や動画を所持していると「児童ポルノ所持罪」で逮捕される可能性があります。お困りの際にはすぐに弁護士までご相談下さい。
1.児童ポルノに関する罪
1-1.児童ポルノとは
「児童ポルノ」を所持したり製造したりすると、「児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」によって処罰されます。
児童ポルノとは「18歳未満の子どもの性的な画像や動画です。具体的には以下のようなものです。
- 児童の性交や性交類似行為の様子
- 児童が自分や他人の性器を触っている様子
- 児童の裸または半裸の様子
上記のような場面が移っている画像や写真、動画が「児童ポルノ」です。
ただし日本の児童ポルノ禁止法では「アニメや絵の画像や動画」は児童ポルノに含まれません。
1-2.児童ポルノの罪で処罰対象となる行為と刑罰
児童ポルノについては、以下のような行為が処罰対象です。
- 所持
1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑 - 製造
3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑 - 輸出入
3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑 - 他者への提供
3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑 - 不特定多数のものに公表、陳列
5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑
たとえば、18歳未満の子どもと援助交際をしたときに画像や動画を撮影し、それをパソコンに保管していると所持罪及び製造罪が成立しますし、ネットの児童ポルノ画像をダウンロードして所持しているだけでも児童ポルノの所持罪が成立します。
2.児童ポルノの罪で逮捕されたときにすべきこと
児童ポルノの罪で逮捕されたとき、被害者と示談できる状況であればすぐに示談をすべきです。たとえば自分で相手の写真を撮影して製造罪と所持罪の両方で逮捕されたなら、早急に連絡を入れて示談交渉を進めましょう。示談ができれば不起訴にしてもらえる可能性もあります。
まったく知らない児童の写真をネット上でダウンロードして所持罪で逮捕された場合などには、しっかりと反省の態度を示して家族による監督も誓ってもらい、再犯に及ばないことを検察官に理解してもらうことなどが重要です。
児童ポルノに関する罪で逮捕されたときには、ケースごとに適切な対応が必要となるので刑事弁護人によるサポートが必要となります。
当事務所では児童買春や児童ポルノなどの性犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいますので、お困りでしたらすぐにでもご相談下さい。