※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(ご相談前の状況)
依頼者(女性)は、デリヘルのキャストとして勤務中に知り合った男性客と、次第に店外で会う関係になっていきました。相手の男性は「月に2回会ってくれれば、1回につき10万円を渡す」という条件を提示し、依頼者はその申し出に応じていました。
ところがある日、男性はホテルの客室に依頼者を連れ込み、密室の中で「途中で関係が切れると困る」などと言いながら、合計240万円の借用書の作成を迫りました。依頼者はホテルの密室という状況に恐怖を感じ、やむなく借用書に署名しました。しかし実際に受け取った金銭は50万円にとどまり、借用書に記載された240万円の交付は受けていませんでした。
その後、依頼者が月2回の面会で性的な要求をされるようになり、これを断ると、男性は「会わなくなったので一括で返済しろ」として240万円の貸金返還請求訴訟を横浜地方裁判所に提起しました。依頼者は相手方本人との対面を避けたいという強い希望をもって当事務所にご相談され、ご依頼いただきました。
弁護士の対応と解決への流れ
受任後、依頼者の住所・就業場所については裁判所から秘匿決定が出ていたことから、書面作成においても住所等の記載を徹底的に排除したうえで対応を進めました。
まず、弁護士会照会を通じて相手方の携帯電話の契約者情報を調査するとともに、相手方が依頼した債権回収業者と思われる第三者が依頼者に直接接触していたことを確認し、直ちに接触禁止の警告を行いました。
訴訟対応では、借用書の成立経緯および金銭交付の実態に焦点を当てて主張を構築しました。具体的には、借用書が密室での恐怖状態のもとで署名させられたこと、実際には240万円の交付がなく50万円程度にとどまること、月2回の面会と性的要求がセットにされた関係性の実態、相手方と依頼者のSMSのやり取りや音声録音など、相手方の主張の信用性を崩す証拠を丁寧に収集・整理して提出しました。
複数回の期日を経て本人尋問が行われた際も、依頼者はビデオリンクで東京地裁から出廷する形をとり、相手方との対面を回避しました。裁判所は審理の過程で、借用証書の信用性に疑問があること、男女関係の実態があったこと、借用書が変造されたと認められることなどについて当方に有利な心証を示し、最終的に原告の請求をすべて棄却する判決が言い渡されました。
解決結果と弁護士のコメント
請求額240万円
➡
解決金額0円
- 相手方による240万円の貸金返還請求を全額棄却
- 訴訟費用も相手方負担と命じられる完全勝訴
- 依頼者の住所・就業先は訴訟を通じて秘匿したまま終結
本件のように、密室での恐怖状態や性的要求と結びついた形で作成させられた借用書は、その成立過程に強度の問題があり、公序良俗違反等を理由に無効を主張できる場合があります。また、実際に交付された金額が借用書の記載金額と大きく乖離しているケースでは、金銭の授受の実態を具体的な証拠によって立証していくことが重要です。
パパ活・交際クラブ・風俗関係者との間の金銭トラブルは、力関係の非対称性や証拠の確保の難しさから、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。身に覚えのない金額を請求された、書かされた借用書を理由に訴えられたという場合には、早めにご相談ください。
