※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(相談前の状況)
依頼者:Aさん(20代・女性)
状況:同棲相手が家から出て行かず、物を放置しながら引っ越し費用等を請求してきている
Aさんは自身が契約している物件において、Bさんと同棲をしていました。
ある時、Bさんとかなり激しい喧嘩をした際、Bさんから暴行を受けてしまいました。
Bさんとの交際を継続することは困難であると考えたAさんは、交際関係の解消を申し入れ、自身が契約している物件から退去するようBさんに伝えましたが、Bさんは大量の私物を物件内に置いたまま、退去することを拒否してきました。
のみならず、BさんはAさんに対して、退去をして欲しいのであれば、引っ越し費用や引っ越し先の初期費用を負担するよう要求してきました。
なお、AさんはBさんから暴行を受けた際、警察に被害相談をしていました。警察からは、証拠が十分ではなく刑事事件とすることはできないが、今後のトラブルを防ぐべく、少なくとも直接の連絡を取るべきではないとのアドバイスを受けていました。
これ以上、自分でBさんと話し合いをすることはできないと考え、弊所にご相談に来られました。
弁護士の対応と解決への流れ
Aさんから時系列で事実関係を伺ったうえ、Bさんと最後にどのような話をしたのか確認をすると、Bさんにはお金が無く、新しい物件を借りてもらったうえで退去してもらうという方法が難しいことが分かってきました。
このままではBさんと話をしても押し問答になってしまう可能性があるため、さらに詳しい事情を伺うと、Bさんの親御さんが同棲していた物件の近くに住んでいること、Bさんの親御さんも、Bさんが暴行に及んだことや同棲関係を解消しようとしていることを知っていることが分かってきました。
そのため、BさんやBさんの親御さんに対して強制をすることはできないが、現実的な解決として、Bさんには一度実家に戻ってもらい、実家に必要な私物を送るという提案をしてみてはどうかと説明しました。
また、Aさんの親御さんも本件について把握していたことから、弁護士から連絡するという方法もあるが、要らぬ刺激を与える可能性もあるため、親御さんからBさんに対して提案するという穏当な方法を検討しても良いのではないかと説明しました。
そのうえでAさんの意向を確認すると、Aさんの親御さんは怖がっており、BさんやBさんの親族と連絡を取るという方法は現実的でないことを前提に、全ての対応を当職に任せたいということであったため、当職で対応を引き取ることとなりました。
ご依頼を受けた後、当職からBさんに連絡すると、一方的に、同棲解消のきっかけとなった喧嘩の経緯について話を始めました。Bさんの話す内容は、事前にAさんから聞いていた内容と相違なかったため、事情は把握しているが、それでも暴行に及んだのはやはり問題であると伝えました。
また、Bさんから暴行を受け、Aさんは最寄りの警察署に被害相談をしていることも伝えました。Bさんは暴行の事実を否認しましたが、警察へ被害相談をしているという話を聞き、慎重な対応が必要であると思ったのか、少し落ち着いて話ができる状況になりました。
当職から、同棲している物件はAさんが借主となっており、Bさんが退去してくれないと余計なお金を払わなければならなくなるが、その場合にはBさんに余分にかかったお金を請求すること、BさんはAさんに対して、引っ越し費用や新居の初期費用を請求しているが、Aさんが支払うべき法的な根拠はないことをまず伝えました。
そのうえで、Bさんの実家が近くにあるようだし、親御さんも本件のことを知っているようなので、無駄な紛争を回避すべく、一度実家に戻るのはどうかと提案しました。
当職からの回答及び提案に対して、Bさんは反発をしましたが、こちらの考えが変わることはないと伝え続けたところ、最終的に実家に帰ることを了承しました。
なお、Bさんは自身で荷物の搬出を行うと話していましたが、Bさんが考えているスケジュールでは退去予定日を過ぎてしまうことから、Aさんと話し合いの末、荷物の搬出費用だけは当方で負担をすることにしました。
その後、Bさんの引っ越しは無事に完了し、終件となりました。
解決結果と弁護士のコメント
当初の請求:引っ越し費用+新居の初期費用 ➡ 解決内容:荷物搬出費用のみ負担
退去期限:期限内に退去完了
直接交渉:不要(弁護士が全て対応)
本件では、退去予定日前にBさんに物件から退去してもらい、さらに当初Bさんが請求していた費用のうち、引っ越し費用はAさんが負担したものの、実家に引っ越してもらうことで新居の初期費用を支払うことなく終えることができました。
同棲関係を解消する場面でトラブルになるケースは多く、弊所でも今まで数多くのご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。本件のように、退去や転居にかかる費用が問題になるほか、同棲していた物件の初期費用や家賃、同棲期間中の生活費など、一方から他方に対して清算を求めるというケースもあります。
婚姻関係にある夫婦でも、生活費について明確に取り決めをしていないこともあるわけですが、婚姻関係にない同棲関係においては、費用負担に関する取り決めをしていないことが多々あります。誰が何を負担するのかについて曖昧になっていることに加え、同棲をしていた当事者間での感情的な対立もマイナス方向に影響し、トラブルの解決まで時間がかかることも少なくありません。同棲関係の解消に伴うお金の問題については「内縁関係で別居したらお金はどうなる?よくある疑問も解説」でも詳しく解説しています。
同棲関係を解消する局面では、物件を借りている当事者が事実上、弱い立場に立つこともあります。貸主から退去が遅れたことによる遅延損害金の請求を受けるのは借主であり、契約当事者でない同居人が直ちに請求を受けるわけではありません。
そのような事情もあってか、退去をせずに居座ることを示唆し、金銭を請求してくるケースもあります。法的手続を利用するという選択肢もございますが、時間がかかってしまいますし、その間、金銭的な負担が増大していくおそれがあります。
そのため、全てのケースに妥当するわけではありませんが、借主である当事者となった時は、少しの負担を甘受しても、話し合いによる早期解決の方がよりメリットがあるかを見極めていく必要があると言えます。同棲解消でお悩みの方は「内縁関係を解消する時の注意点と別れてくれない場合の対処法」もあわせてご確認ください。
