既婚であることを隠して交際していた事実が発覚し、4年分の交際費用や将来の治療費まで含めて400万円を超える金額を請求される。応じなければ家族に知らせると言われる――。本記事では、請求の法的な根拠を一つずつ整理し、解決金150万円で合意書を締結した経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

400万円を超える請求を受け、家族への告知まで告げられた

依頼者は、関東地方在住の会社員男性です。婚活を目的とした企業主催のパーティに、独身であると偽って参加し、そこで知り合った女性(相手方)と約4年間交際していました。

交際から3年半ほど経った時点で、依頼者に家庭があることが相手方に知られるところとなりました。相手方は強い怒りを示し、依頼者の自宅を訪ねて家族に事実を伝えると告げたうえ、それが嫌であれば自分の納得できる方法で責任を取るよう求めました。

相手方が挙げた項目は多岐にわたりました。4年間の交際に要した費用、今後予定している不妊治療および卵子凍結の費用、結婚相談所の利用料、各種検査の費用などです。依頼者が自分で計算するよう求められ、試算すると400万円から500万円程度になりました。さらに、慰謝料についてはこれとは別に、弁護士を通じて請求すると告げられていました。

依頼者は、自宅の住所も勤務先も実家も相手方に知られている状態でした。家族や職場に事実が伝わることへの強い不安から、言われるままに応じるべきか悩み続けていました。他方で、請求されている金額をすべて支払うことは現実的ではありません。

どこまでが法的に負うべき責任なのかを整理したいと考えた依頼者は、当事務所の男女トラブル相談窓口にご相談のうえ、ご依頼いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ

責任を認めるべき部分と、応じる必要のない部分を切り分ける

受任にあたり、担当弁護士はまず、相手方の請求を法的な観点から整理しました。

本件で依頼者が負う可能性のある責任は、既婚であることを偽って交際したことにより相手方の人格的利益を侵害したという、いわゆる貞操権侵害に基づく損害賠償責任です。この点については、依頼者としても一定の責任を負うことを前提に交渉に臨む必要がありました。

他方で、相手方が挙げていた費目のすべてが法的に認められるわけではありません。交際期間中に支出された費用は、通常は交際に伴う支出として扱われ、後から返還を求められる性質のものではありません。また、今後予定している治療や婚活にかかる費用については、依頼者の行為との因果関係をどこまで認められるかが問題となります。

担当弁護士は、責任を認めるべき部分と、請求に応じる必要のない部分を明確に切り分けたうえで、慰謝料相当額での解決を目指す方針を立てました。

受任通知の送付後、相手方にも代理人が就任

受任後、担当弁護士はただちに受任通知を作成し、依頼者から相手方に送付していただきました。以後の連絡窓口はすべて当事務所となり、依頼者が直接やり取りをする必要はなくなりました。

その数日後、相手方にも代理人弁護士が就任し、代理人間での交渉に移行しました。当事者同士のやり取りでは感情が先行しがちですが、双方に代理人が立つことで、争点が法的な枠組みの中で整理されていくことになります。

以後、約9か月にわたって、双方の代理人の間で書面のやり取りが重ねられました。相手方側からは、交際の経緯や依頼者の言動について詳細な主張がなされ、担当弁護士はそのつど、事実関係を依頼者に確認したうえで回答書面を作成しました。認めるべき事実は認め、事実と異なる点や法的に理由のない請求については明確に反論するという対応を、一貫して続けています。

謝罪文の作成と、解決金150万円での合意

交渉が最終段階に入った時点で、担当弁護士は、金銭の支払いだけでなく、依頼者本人による謝罪文の作成を提案しました。

この種の事案では、相手方が求めているものが金銭だけではないことが少なくありません。裏切られたという気持ちに対して、相手方本人の言葉で向き合うことが、合意形成の後押しとなる場合があります。依頼者が作成した謝罪文は、当事務所を通じて相手方代理人に届けられました。

その後、合意書の文言について双方の代理人間で調整を行い、相手方側からの修正要望を反映したうえで、最終的に解決金150万円を支払う内容で合意が成立しました。当初400万円から500万円とされ、さらに別途慰謝料を請求すると告げられていた状況からは、大幅に圧縮された金額での解決です。

合意書には清算条項を盛り込み、本件に関して双方に他に何らの債権債務がないことを確認しています。締結後は、当事務所の預り金口座を経由して解決金を相手方代理人へ送金し、履行を完了しました。ご依頼から合意書の締結までは、約10か月でした。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 400万円から500万円とされ、別途慰謝料の請求も予告されていた状況から、解決金150万円で合意
  • 清算条項を含む合意書を締結し、本件に関する一切の債権債務を清算
  • 受任通知の送付後、依頼者本人への直接の請求・連絡が止まった
  • 家族や勤務先に事実が伝えられる事態を回避
  • ご依頼から合意書の締結まで約10か月

担当弁護士からのコメント―貞操権侵害を理由に請求を受けている方は弁護士にご相談を

既婚者であることを隠して交際し、相手方がそれを知らないまま関係が続いていた場合、相手方の人格的な利益を侵害したとして損害賠償責任を負う可能性があります。いわゆる貞操権侵害と呼ばれるものです。責任が認められるかどうかは、既婚であることを積極的に偽っていたか、相手方が独身だと信じるだけの事情があったか、交際の期間や内容はどうだったかといった点から判断されます。慰謝料の金額は事案によって幅がありますが、裁判例では数十万円から200万円程度の範囲に収まることが多いといえます。

もっとも、請求されている項目のすべてが損害として認められるとは限りません。交際期間中に一方が支出した費用は、通常は交際に伴う支出として扱われ、後から返還を求められる性質のものではありません。また、将来の治療や婚活にかかる費用については、依頼者の行為との間に法的な因果関係が認められるかどうかが問題となります。請求書に並んだ金額を見て、これだけ支払わなければならないのかと考えてしまう方は少なくありませんが、まず必要なのは、どの費目にどれだけの根拠があるのかを一つずつ検討することです。

また、支払いを迫るために家族への告知をほのめかす行為は、その態様によっては恐喝罪などの問題を生じさせる場合があります。他方で、相手方に正当な損害賠償請求権がある場合には、権利行使との線引きが微妙になる場面もあります。いずれにせよ、恐怖に駆られて要求に応じ続けることは解決を遠ざけます。弁護士が代理人として介入すれば、以後の連絡はすべて弁護士を経由することになり、直接の接触そのものが止まります。

なお、相手方が弁護士を立てたと聞いて事態が悪化したと感じる方は多いのですが、必ずしもそうではありません。双方に代理人が立つことで争点が法的な枠組みで整理され、かえって合意の落としどころが見えやすくなることがあります。本件では、解決金の支払いに加えて依頼者本人が作成した謝罪文を届けたことも、合意形成を後押しする要素となりました。交渉を有利に進めることと、相手方の納得を得ることは、必ずしも対立するものではありません。

交際相手から高額な損害賠償を請求されている方、請求されている金額が妥当なのか判断がつかない方、家族や勤務先に知らせると言われて不安を抱えている方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。