関係を解消したいと伝えたところ、「家族に知らせるか、金を払うか選べ」と迫られ、言われるままに支払いに応じてしまった。それでも要求は終わらず、今度は300万円――。本記事では、弁護士が通告書を送付したことで請求が止まり、書かされていた借用書も返還された経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(ご相談前の状況)
「身バレか金か選べ」と迫られ、支払いに応じたところ要求がエスカレート
依頼者は、関東地方在住の会社員男性です。交際関係にあった相手方に対し、関係を解消したい旨を伝えたところ、相手方の態度が一変しました。
相手方は、関係の解消に応じる条件として、家族に事実を知らせるか金銭を支払うかの二者択一を迫りました。家庭が壊れることを恐れた依頼者は、支払いに応じることを選びました。要求された金額は119万円で、依頼者はこのうち69万円を実際に支払い、残る50万円については、支払期日を定めた借用書を作成して相手方に交付しました。
しかし、支払いに応じたことで事態が収まることはありませんでした。相手方はその後も関係の継続を求め、依頼者はこれにも応じざるを得ない状況に追い込まれていきます。
そして数か月後、ある出来事をきっかけに相手方は強い態度に転じ、依頼者に対して新たに300万円を、しかも期限を区切って支払うよう要求しました。あわせて、依頼者の自宅を訪ねて家族に借用書を渡し、関係を伝えると告げました。
依頼者は繰り返し説得を試みましたが、相手方の態度は変わりません。手元には自分が署名した借用書が相手方に渡ったままという状況もあり、これ以上個人で対応することは不可能だと判断した依頼者は、当事務所の男女トラブル相談窓口にご相談のうえ、ご依頼いただきました。
弁護士の対応と解決への流れ
請求の法的根拠を精査し、借用書の作成経緯にも踏み込んだ通告書を作成
受任にあたり、担当弁護士はまず、相手方の請求に法的な根拠があるかを検討しました。
本件で相手方が求めていたのは、関係を第三者に知らせないことの見返りとしての金銭です。しかし、そのような請求に法的な根拠は認められません。関係を解消すること自体は本来自由であり、解消したことを理由に金銭の支払義務が生じるわけでもありません。
問題となったのは、すでに作成されてしまっていた借用書でした。依頼者は、脅されるような状況の中でこれを作成しており、本来であれば強迫を理由に取り消しを主張できる余地があります。もっとも、その場のやり取りを裏づける録音などの証拠が一切残っていなかったため、強迫の事実を立証することは容易ではありませんでした。
当初は、借用書の50万円については約束どおり支払い、追加の300万円のみを拒絶するという方針も検討しました。しかし担当弁護士は、最終的に、借用書についても作成の経緯に問題があることを明確に指摘し、50万円と300万円のいずれについても支払いに応じられないことを通告する方針を採りました。相手方が反論してきた場合には、その時点で改めて条件を協議すればよいという判断です。
こうして作成した通告書には、相手方の一連の行為が犯罪に該当しうること、依頼者本人および家族への接触を行わないこと、本件に関する情報を第三者に漏らさないこと、今後の連絡はすべて代理人宛てに行うことを明記しました。
通告書の送付後、請求は止み、借用書も返還された
通告書は、確実に相手方本人に届く方法として、依頼者のメッセージアプリを通じて送信していただきました。既読が確認できた時点で、依頼者には相手方をブロックしていただき、以後の連絡窓口を当事務所に一本化しています。
通告書の送付当日、相手方から当事務所に連絡が入りました。内容を確認したこと、必要がなければ折り返しは不要であることを伝える内容でした。
そして同じ日、依頼者の通勤用バイクに荷物が掛けられているのが見つかりました。中には、依頼者が相手方に贈っていた品物とともに、あの借用書が入っていました。相手方が自ら返還してきたのです。
借用書が返還され、通告書の内容も確認されている以上、相手方としてこれ以上主張することは残っていません。担当弁護士は、こちらから新たに接触する必要はないと判断し、以後は経過を見守る方針としました。
その後、相手方から依頼者本人への接触も、当事務所への連絡もありませんでした。3か月以上にわたって請求も接触もないことを確認したうえで、事件を終結しています。300万円の請求に応じることも、借用書の50万円を支払うこともありませんでした。
解決結果と弁護士のコメント
解決内容
- 300万円の追加請求に対し、支払いゼロで解決
- 脅されるような状況の中で作成させられた50万円の借用書が返還され、支払義務が事実上消滅
- 弁護士の通告書送付後、依頼者本人および家族への接触が一切なくなった
- 通告書の送付から数日で請求が止み、その後3か月以上接触のない状態を確認して終結
担当弁護士からのコメント―「バラす」と言われて金銭を要求されたら
口止め料の請求に、法的な根拠はありません
交際関係の解消をめぐり、「関係を家族や勤務先に知らせる」と告げられて金銭を要求されるご相談は、決して珍しいものではありません。
しかし、こうした請求に法的な根拠は認められません。交際関係を解消すること自体は本来自由であり、別れたことを理由に金銭を支払う義務が生じるわけではないからです。関係を第三者に知らせないことの見返りとして金銭を求める行為は、その態様によっては、刑法上の恐喝罪に該当しうる違法な行為です。
なお、混同されやすい点ですが、不貞行為があった場合に慰謝料を請求できるのは、原則としてその配偶者です。関係を持った当事者どうしの間で、口止め料として金銭を請求する法的根拠があるわけではありません。
一度支払うと、要求はエスカレートします
本件で最も注目していただきたいのは、支払いに応じたことで事態が収まらなかった点です。
119万円を求められて69万円を支払い、残額について借用書まで作成したにもかかわらず、その後さらに300万円を要求されています。これは決して特殊な例ではありません。一度支払いに応じるということは、相手方に対して「この人は要求すれば応じる」という前提を与えることになります。金額は次第に大きくなり、要求の間隔も短くなっていきます。
「ここで払えば終わる」と考えて応じてしまうお気持ちはよく理解できます。しかし実際には、支払いによって問題が解決することはほとんどありません。むしろ、早い段階で支払いを止め、法的な根拠がないことを明確に伝えることのほうが、結果的に早期の解決につながります。
脅されて書いた借用書は、どう扱われるのか
強迫を受けて作成した書面については、法律上、その意思表示を取り消すことができる場合があります。もっとも、実際に取り消しを主張するためには、強迫があったことを立証しなければなりません。
本件でも、その場のやり取りを裏づける録音などが残っておらず、立証は容易ではない状況でした。それでも、作成の経緯に問題があることを法的な観点から明確に指摘したことで、相手方は借用書を自ら返還してきました。
このことが示しているのは、相手方自身も、自らの行為に問題があることを認識している場合が多いという点です。だからこそ、弁護士名義の書面が届いた時点で、それ以上請求を続けることを断念するケースが少なくありません。
なお、同じような状況に置かれている方には、可能な範囲で記録を残しておくことをおすすめします。通話の録音、メッセージのやり取り、要求された日時と金額のメモなどは、後に交渉や法的手続を進めるうえで重要な資料となります。
弁護士が入ると、なぜ請求が止まるのか
ご本人だけで対応していると、相手方は感情的な圧力をかけ続けることができます。連絡を断てば自宅や勤務先に来られるのではないかという不安から、結局は応じざるを得なくなってしまいます。
弁護士が代理人として介入すると、まず連絡の窓口が一本化され、依頼者が直接やり取りをする必要がなくなります。そのうえで、請求に法的根拠がないこと、行為の態様によっては刑事上の問題となりうることを書面で明確に伝えます。多くの場合、この段階で相手方は請求を続けることのリスクを認識します。
本件では、通告書を送付した当日に相手方から当事務所へ連絡があり、同じ日に借用書が返還されました。ご本人が数週間にわたって説得を試みても動かなかった状況が、書面1通で変わったことになります。
お一人で抱え込まず、支払ってしまう前にご相談ください
この種のご相談で共通しているのは、多くの方が「家族に知られたくない」という一心で、誰にも相談できないまま支払いを続けてしまっているという点です。相談が遅れるほど支払額は積み上がり、書面を交わしてしまうなど、状況は複雑になっていきます。
関係の解消をめぐって金銭を要求されている方、家族や勤務先に知らせると言われてお困りの方、脅されて借用書や念書を書いてしまった方は、お一人で抱え込まず、支払いに応じてしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
