※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

依頼者(男性)は、マッチングアプリで知り合った女性と数回にわたり性的関係を持ち、その際同意のうえ、行為を撮影しました。その後、相手方はその行為を同意がなかったと主張し、依頼者は警察から呼び出しを受けて事情聴取に応じることになりました。この時点では、警察を介して互いに接触しない旨の誓約書を交わし、一旦は収束したものと考えていました。

ところがその後、相手方の女性が弁護士を選任し、事実そうではないにもかかわらず「裸体を撮影され、拡散されているのではないか」と損害賠償請求を行うためとして依頼者の個人情報の開示を求めてきました。依頼者は開示を断ったものの、相手方が本格的に法的請求の準備を進めている状況に不安を覚え、当事務所にご相談いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ

受任後、まず警察と連絡を取り、以後の窓口を当事務所に一本化しました。相手方側とのやり取りが弁護士間の交渉となるよう体制を整えたうえで、相手方代理人からの受任通知を待ちました。

相手方代理人からは、依頼者に対して50万円の損害賠償を求める通知が届きました。これに対し、当事務所から犯罪被害者と、加害者であるという関係とはおよそ推認されない会話を継続している事実や、相手方が自身の裸体等の画像を送りつけている事実を主張し請求の法的根拠や金額の妥当性について反論しました。その後も相手方代理人との間で書面によるやり取りを重ね、双方の主張を整理しながら粘り強く交渉を続けました。

交渉の結果、当初の請求額50万円から大幅に減額した解決金5万円で合意に至り、合意書を締結して事件は終結しました。依頼者が相手方と直接接触する場面は一切なく、すべて代理人間の書面交渉で解決しています。

解決結果と弁護士のコメント

請求額50万円

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解決金額5万円

  • 50万円の損害賠償請求に対し、解決金5万円(請求額の10分の1)で合意
  • 弁護士間の書面交渉のみで解決し、依頼者と相手方の直接接触を完全に回避
  • 合意書締結により紛争を終局的に解決

マッチングアプリを通じた出会いに起因する男女トラブルでは、関係解消後に一方が弁護士を立てて損害賠償を請求してくるケースが増えています。本件のように、一度は誓約書を交わして収束したはずの問題が、後から蒸し返される形で法的請求に発展することもあります。

相手方に弁護士がついた場合、本人だけで対応すると、請求の法的根拠が十分でないまま言われるがままの金額を支払ってしまうリスクがあります。請求額が妥当なのか、そもそも支払義務があるのかを法的に精査し、適正な水準まで交渉することが重要です。本件では、当初請求額の10分の1という水準での解決を実現しました。

「相手が弁護士を立てて請求してきた」「身に覚えのある請求だが金額に納得がいかない」という場合には、安易に応じる前に、まずはご相談ください。