一度は示談して解決したはずのトラブルを蒸し返され、「警察に話す」などと迫られて金銭を要求され続ける――。本記事では、示談後の恐喝的な追加請求を受けていた男性のご依頼を受け、弁護士が介入して追加の支払いゼロで解決した経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(ご相談前の状況)
示談金を支払った後も繰り返される金銭要求
依頼者は、ホストクラブに勤務する男性です。知人女性である相手方から、「海外での仕事を斡旋された」という事実と異なる主張をされ、「警察に話す」と迫られたため、畏怖した依頼者は、身に覚えのない内容を認める示談書に署名し、示談金100万円を支払いました。
依頼者によれば、実際には仕事を斡旋した事実はなく、出国の際に空港まで送ったことがある程度の関わりでした。それにもかかわらず、示談書の作成後も、相手方は解決済みのはずの問題を蒸し返し、さらに約250万円もの追加の支払いを要求してきました。
支払いに応じても要求が終わらないのではないかという不安と、警察沙汰にすると迫られる恐怖の板挟みとなり、依頼者は精神的に追い詰められていました。追加請求の支払期日が翌日に迫る中、これ以上要求に応じ続けることに限界を感じた依頼者は、ご紹介により当事務所にご依頼くださいました。
弁護士の対応と解決への流れ
受任通知の送付と代理人間での交渉
支払期日が目前に迫っていたため、担当弁護士はご依頼の当日中に受任通知を送付して介入しました。受任通知では、相手方の一連の行為が恐喝行為等にあたりうることを指摘するとともに、金銭請求には応じないこと、請求するのであれば法的根拠と証拠を書面で示すべきこと、今後依頼者本人への連絡・接触をしないことを通知しました。相手方とのやり取りにはメッセージの履歴が残っており、これらが裏付けとなりました。
受任通知を受け取った相手方からは、当事務所に抗議の連絡が繰り返されましたが、担当弁護士が毅然と対応し、依頼者が直接対応しなくてよい状態を確保しました。
その後、相手方にも代理人弁護士が就き、代理人間での交渉に移行しました。相手方側からは、150万円の請求を75万円に減額するという和解提案がなされましたが、担当弁護士は、金銭請求の法的根拠が何ら示されていない以上、減額の提案は譲歩とは評価できないと反論しました。そのうえで、早期解決のための譲歩案として、接触禁止条項・口外禁止条項・清算条項を盛り込むことを条件に、解決金10万円での合意を提示しました。
この提示の後、相手方側から具体的な反論や請求はなく、約3ヶ月間何の連絡もないまま推移したため、依頼者が追加の金銭を一切支払うことなく、事件は終結となりました。なお、終結後も万一の蒸し返しに備え、一定期間は追加費用なく代理人としての対応を継続する体制を取り、依頼者に安心していただけるよう配慮しました。
解決結果と弁護士のコメント
解決結果
- ・約250万円(代理人交渉では75万円)の追加請求に対し、追加の支払いゼロで解決
- ・受任通知の送付により、依頼者本人への直接の連絡・接触が止まった
- ・弁護士介入後、相手方からの請求は途絶え、依頼者は平穏な生活を取り戻した
示談後の蒸し返し・恐喝的な請求は弁護士にご相談を
一度示談が成立したにもかかわらず、同じ問題を蒸し返して繰り返し金銭を要求する行為は、その態様によっては恐喝罪等の犯罪に該当しうる違法な請求である場合があります。また、「警察に話す」などと畏怖させられて締結した示談は、強迫による意思表示として取り消すことができる場合があります。
本件の当初の示談書には、「本件に関し互いに債権債務がないことを確認する」といった清算条項がありませんでした。清算条項のない示談書は、本件のように後から請求を蒸し返される温床となりかねません。示談書を作成する際は、内容を慎重に検討することが重要です。
不当な請求を受けている場合、ご本人だけで対応を続けると、恐怖心から要求に応じてしまい、支払いがエスカレートしていく危険があります。本件のように支払期日が目前に迫っている場合でも、弁護士が即日介入することで支払いを踏みとどまれる場合がありますので、諦める必要はありません。弁護士が介入して窓口を一本化し、法的根拠の開示を求めることで、不当な請求が止まる場合は少なくありません。
示談後の蒸し返しや恐喝まがいの金銭要求にお悩みの方は、支払ってしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
