交際していた相手から、治療費や休業損害、慰謝料として100万円を超える金額を請求され、直接会って話し合うよう繰り返し求められる――。本記事では、弁護士が窓口となって金銭面の条件を先に確定させ、解決金30万円で合意書を締結した経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

交際相手から100万円を超える損害賠償を請求された

依頼者は、関東地方在住の男性です。以前から交流のあった女性(相手方)と一時期交際関係にありましたが、その後、相手方の妊娠が判明しました。

二人は話し合い、出産は諦めることを決めます。

依頼者は、治療に要した費用については負担する意向を示していました。しかし相手方からは、これに加えて、仕事を通常どおり行えなかったことによる休業損害と、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも求められました。請求額は、代理人を通じて100万円から150万円程度と提示されました。

相手方は、金銭の支払いとあわせて、依頼者が直接会って説明し、謝罪することも強く求めていました。依頼者としては、感情的な対立が続いている状況で直接顔を合わせることに不安があり、また、請求されている金額が法的に妥当な水準なのかを自分では判断できない状態でした。

このまま個人で対応を続けることは難しいと判断された依頼者は、当事務所にご相談のうえ、ご依頼いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ

面談の要求には応じず、金銭面の条件を先に確定させる方針で交渉

受任後、担当弁護士はただちに受任通知を送付し、以後の連絡窓口を当事務所に一本化しました。これにより、依頼者が相手方と直接やり取りする必要のない状態を確保しています。

本件では、交渉の途中で相手方の代理人が交代し、窓口が変わる場面もありました。担当弁護士は、いずれの代理人に対しても一貫した方針で対応し、それまでの経緯を整理して引き継いでもらうことで、交渉が振り出しに戻らないようにしました。

相手方側からは、まず直接の話し合いの場を設け、その後に金額を協議したいという提案が繰り返しなされました。これに対し担当弁護士は、話し合いに応じるかどうかによって請求額が変動するような交渉には応じられないこと、まず金銭面の条件を確定させるべきことを一貫して主張しました。話し合いを先行させた場合、その場の雰囲気に流されて依頼者が不本意な合意をしてしまうおそれがあったためです。

請求内容についても、法的な観点から整理を行いました。治療に要した実費については依頼者も負担する意向を示していましたが、休業損害や慰謝料については、そもそも法的な根拠が認められるかどうかが争いになりうる部分でした。担当弁護士は、仮に裁判となった場合に認められうる範囲を踏まえ、相手方側と金額の調整を重ねました。

交渉の結果、当初100万円から150万円程度とされていた請求について、解決金30万円で合意に至りました。清算条項を含む合意書を作成し、双方が署名押印した書面を取り交わしています。相手方が求めていた直接の面談は行わないまま、書面による解決となりました。ご依頼から合意書の締結までは約4ヶ月弱でした。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 100万円から150万円程度とされていた請求に対し、解決金30万円で合意(7割以上の減額)
  • 清算条項を含む合意書を締結し、書面で解決
  • 相手方が求めていた直接の面談に応じることなく解決
  • 依頼者が相手方と直接やり取りすることのないまま、ご依頼から約4ヶ月弱で解決

担当弁護士からのコメント―交際相手から高額な損害賠償を請求された方は弁護士にご相談を

婚姻関係にない男女の間で妊娠に関するトラブルが生じた場合、どこまでが法的な賠償の対象となるのかは、必ずしも明確ではありません。治療に要した実費については当事者間の合意によって負担することが多い一方、休業損害や慰謝料については、法的な根拠が認められるかどうか、認められるとしてどの程度の金額が相当かについて、事案ごとに判断が分かれます。

そのため、請求された金額をそのまま受け入れなければならないとは限りません。もっとも、ご本人だけで対応を続けると、相手方の主張に押される形で、法的な検討を経ないまま高額な支払いに応じてしまうことがあります。

また、本件のように、相手方から直接会うことを強く求められるケースは珍しくありません。誠意を示したいというお気持ちから応じたくなる場面ですが、感情的な対立が続いている段階での直接のやり取りは、かえって条件を悪化させたり、新たなトラブルを生んだりすることもあります。弁護士が窓口となり、条件を書面で確定させたうえで区切りをつけることが、結果として双方にとって現実的な解決につながる場合があります。

交際相手から高額な損害賠償を請求されてお困りの方、直接会うよう求められて対応に悩んでいる方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度当事務所にご相談ください。