交際相手のいる女性と関係を持ったとして、その交際相手から高額な慰謝料を請求され、家族への暴露まで告げられる――。本記事では、法的な請求根拠を精査したうえで交渉を行い、大幅に減額した解決金と接触禁止の合意書締結によって、約1ヶ月半で解決した経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(ご相談前の状況)
100万円の慰謝料請求と、配偶者への暴露の告知
依頼者は、既婚の会社員男性です。知人女性と一度関係を持ったところ、その女性と同棲していた男性(相手方)にその事実が知られることとなりました。
相手方は依頼者に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払いを求め、あわせて、支払いに応じなければ依頼者の配偶者に事実を伝えると告げました。依頼者は、家庭が壊れることへの強い不安から、その場を収めようとするあまり、自ら100万円程度の支払いを口にしてしまっていました。
もっとも、依頼者は、相手方が本当にそこまでの金額を請求できる立場にあるのかがわからないまま、支払いだけが既定路線となっていくことに不安を抱いていました。相手方には、依頼者の氏名・連絡先のほか、配偶者のSNSアカウントまで把握されており、いつ何をされるかわからないという状況でもありました。
このままでは適切な判断ができないと考えた依頼者は、当事務所にご相談くださり、面談の当日にご依頼いただきました。
弁護士の対応と解決への流れ
法的な請求根拠を精査したうえで代理人として直接交渉
受任にあたり、担当弁護士はまず受任通知書を作成し、依頼者ご自身のアカウントから相手方に送信していただいたうえで、以後の連絡はすべて当事務所が受ける体制を整えました。既読を確認した時点で相手方をブロックしていただき、依頼者本人への直接の連絡を遮断しています。
そのうえで担当弁護士は、相手方と直接電話で協議し、相手方と女性との関係を具体的に確認しました。その結果、両者は婚姻も婚約もしておらず、交際期間や同棲期間、婚約指輪の有無、両家の顔合わせや式場の準備の有無など、いずれの点からも婚約が成立していたと評価できる事情は確認できませんでした。
これを踏まえ、担当弁護士は相手方に対し、法的な観点からは金銭の支払い義務が認められない可能性が高く、法的な回答としてはゼロ回答となることを明確に伝えました。そのうえで、双方にとって早期かつ円満な解決を図る観点から、少額の解決金による合意を検討する余地がある旨を提案しました。
相手方はこの提案に応じ、その後の交渉を経て、解決金10万円での合意が成立しました。依頼者が当初口にしていた金額から大幅に減額されたことになります。
合意書の作成にあたっては、依頼者に過度な負担が生じないよう、内容を慎重に検討しました。相手方から提案されていた偶然遭遇した場合に関する条項や、違約金条項については、依頼者にとって不利益が大きいと判断してこれを削除し、双方が今後接触しないこと、本件について口外しないことなどを中心に据えた内容で締結に至りました。ご相談から解決までは約1ヶ月半でした。
解決結果と弁護士のコメント
解決内容
- 100万円の請求に対し、解決金10万円での合意が成立(約9割の減額)
- 接触禁止・口外禁止を内容とする合意書を締結
- 依頼者に不利益となる違約金条項等を削除した内容で合意
- 弁護士の介入により、依頼者本人への直接の請求・連絡が止まった
- ご相談から約1ヶ月半で解決
担当弁護士からのコメント―婚約していない交際相手からの慰謝料請求は弁護士にご相談を
不貞行為があった場合に慰謝料の請求が認められるのは、原則として、法律上の婚姻関係にある配偶者からの請求です。これに加えて、内縁関係や婚約関係が認められる場合には、これに準じた法的保護が及ぶことがあります。
他方、交際しているだけの関係や、同棲を始めて間もない段階の関係については、法的に保護される利益として認められるかどうかは事案によって判断が分かれ、慰謝料請求が必ずしも認められるとは限りません。本件では、婚約の成立を裏づける事情が確認できなかったことが、交渉における重要な前提となりました。
こうした事案では、請求を受けた側が動揺し、事態を早く収めたい一心で、法的な根拠を確認しないまま高額な支払いを約束してしまうことが少なくありません。しかし、いったん支払いに応じても、それで終わりになる保証はありません。請求の根拠を法的に整理したうえで、清算条項や接触禁止条項を含む合意書を締結し、書面で終わりにすることが重要です。
交際相手や配偶者から高額な慰謝料を請求されてお困りの方、家族への暴露を告げられてお悩みの方は、支払いに応じてしまう前に、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
