メンズエステの利用直後に店舗スタッフから「被害届を出すか示談するか」と迫られ、その場で治療費と示談金あわせて約27万円を翌日までに支払うと約束してしまった男性からのご依頼です。弁護士が受任当日に受任通知を送付したところ、相手方からの請求は止まり、金銭を支払うことなく解決した経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

「被害届か示談か」と迫られ、翌日までの支払いを約束してしまった

ご依頼者は、メンズエステを複数回利用していた男性です。同じキャストから継続して施術を受けており、ご依頼者によれば、2回目以降は同意のうえで店舗のルールに違反する行為があったとのことでした。

ところが、深夜の利用を終えた直後、店舗のスタッフから連絡が入ります。「キャストが泣きながら本番行為があったと訴えている」「病院で治療を受けさせている」という説明とともに、「被害届を出すか、示談にするか」という選択を迫られました。

ご依頼者は、路上でスタッフと直接話をすることになります。大ごとにしたくないという一心で、「いくらなら払えるのか」というスタッフの問いに対し、治療費として約7万円、示談金として20万円を翌日までに用意すると答えて、その場は解散となりました。

帰宅後、ご依頼者は強い動揺を抱えたまま、その日の午前中に当事務所へご相談くださいました。

弁護士の対応と解決への流れ

受任当日に受任通知を送付し、以後の請求が止まる

ご相談を受けた当日に受任し、ただちに弁護士から相手方店舗へ連絡を試みました。しかし、店舗は繰り返しの架電にまったく応答しません。翌日には支払いの期限が迫っていたため、弁護士は受任通知を作成し、ご依頼者が相手方とのやり取りに使っていたメッセージアプリを通じて相手方へ送付する方法をとりました。相手方の既読を確認したうえで、以後ご依頼者が直接連絡を受けることのないよう、連絡経路を遮断しています。

あわせて、万一ご依頼者が刑事手続の対象となった場合にも対応できるよう、弁護士が接見等を行う体制を整えました。

その後、相手方から当事務所への連絡はなく、ご依頼者に対する請求も一切ありませんでした。約束していた金銭を支払うこともありませんでした。弁護士は介入から1ヶ月後、半年後と定期的にご依頼者へ経過を報告し、相手方の店舗が閉店の表記になっていることも確認しています。半年以上にわたり相手方からの動きがないことを踏まえ、本件は終結に至りました。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 翌日に支払う約束をしていた約27万円を、一切支払うことなく解決
  • 受任通知の送付後、相手方からの請求・連絡は途絶えた
  • 万一の刑事手続にも対応できる体制を整えたうえで、経過を継続的に確認
  • 当事務所の介入後、ご依頼者が相手方と直接やり取りする必要は一切なし

「被害届を出す」と言われても、その場で約束しない

まず前提として、店舗のルールに違反する行為は、決して行うべきではありません。

そのうえで申し上げると、「被害届を出すか、示談するか」という言葉は、その場で支払いを約束させるための圧力として使われることがあります。しかし、被害届を提出するかどうかと、金銭を支払う義務があるかどうかは、本来別の問題です。動揺したまま、その場で金額と支払期限を約束してしまうことは避けなければなりません。

相手方が弁護士からの電話に応じないケースもあります。そのような場合でも、受任通知を確実に届ける方法を工夫することで、以後の窓口が弁護士に移ったことを相手方に示すことができます。本件では、受任通知の送付を境に、相手方からの請求は途絶えました。

もっとも、示談書を取り交わして解決したわけではない以上、相手方の動きを一定期間見守る必要があります。弁護士が継続して経過を確認し、万一の刑事手続にも備えておくことで、ご依頼者は不安を抱えたまま一人で待ち続ける状況から解放されます。

当事者同士のやり取りでは、相手方のペースで話が進んでしまいがちです。弁護士が窓口となることで、依頼者が直接対峙することなく、冷静に事態を整理したうえで対応することができる場合があります。メンズエステや風俗店で「被害届を出す」と言われ支払いを迫られている方は、支払ってしまう前に、お早めに当事務所までご相談ください。