風俗店でキャストと本番行為に及んだ後、店舗から「話し合いに来なければ警察に行く」と告げられた男性からのご依頼です。弊所が店舗との交渉窓口となり、解決金30万円の支払いによる三者間の示談を成立させ、約1ヶ月で解決した経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(相談前の状況)
風俗店から「警察に行く」と告げられた本番行為トラブル
ご依頼者は、既婚の会社員男性です。ホテルヘルス型の風俗店を継続的に利用しており、在籍キャストとの間で、店舗のルールに違反する本番行為(性交渉)に及んだことが複数回ありました。ご依頼者によれば、いずれもキャストの同意を得たうえでの行為だったとのことです。
ところが後日、ご依頼者が店舗を予約しようとしたところ、店舗側から「以前の利用の際にトラブルがあった。話し合いに来てほしい。来なければ警察に行く」という趣旨の連絡を受けました。店舗側は、キャストが「同意のない性行為を無理やりされた」と訴えていると説明し、すでに警察にご依頼者の電話番号を伝えているとのことでした。
ご依頼者としては同意があったという認識でしたが、翌日には店舗との話し合いの場が設定されており、対応を誤れば不同意性交等罪の疑いで刑事事件に発展し、家庭や勤務先に発覚するおそれもありました。一人で店舗と対峙することに強い不安を感じたご依頼者は、話し合いの前日に弊所へご相談くださり、その場でご依頼となりました。
弁護士の対応と解決への流れ
受任翌日から店舗と交渉し、約1ヶ月で合意書締結へ
弊所は受任の翌日、直ちに相手方店舗へ連絡し、弁護士が代理人に就任したことを伝えて交渉窓口を弊所に移しました。これにより、ご依頼者が店舗やキャストと直接やりとりする必要はなくなり、予定されていた店舗での話し合いに単身で臨む事態も回避できました。
その後、店舗責任者との間で電話による交渉を重ねました。キャスト側は「同意のない行為を無理やりされた」と主張していましたが、弊所からは、ご依頼者の認識としては同意があったこと、したがって不同意性交等罪は成立しないと考えられることを丁寧に主張しました。他方で、店舗のルールに違反する行為があったこと自体は争わず、事実関係の水掛け論に深入りするのではなく、刑事事件化を防ぎ早期かつ円満に解決することを最優先に、和解による解決を提案しました。
ご依頼者の意向を確認したうえで解決金30万円を提示したところ、店舗側もキャストを交えて検討し、この金額で応じる意向が示されました。弊所にて合意書案を作成し、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で合意書を締結。相手方から締結済みの合意書とキャストの身分証明書の写しを受領したことを確認したうえで、解決金30万円を支払い、本件は解決に至りました。受任から合意書締結まで、約1ヶ月でのスピード解決となりました。
解決結果と弁護士のコメント
解決内容
- ・解決金30万円の支払いにより、ご依頼者・店舗・キャストの三者間で示談(合意書締結)が成立
- ・刑事事件化することなく、受任から約1ヶ月で解決
- ・弊所介入後は、ご依頼者が相手方と直接やりとりする必要は一切なし
- ・ご依頼者は家庭や勤務先に知られることなく、日常生活に復帰
担当弁護士からのコメント―不同意性交等罪のリスクと早期の示談交渉
まず前提として、風俗店における本番行為は店舗のルールに違反する行為であり、決して行うべきではありません。
そのうえで、本件のように、後日キャスト側から「同意がなかった」と主張された場合、不同意性交等罪(刑法177条)の疑いをかけられ、刑事事件に発展するおそれがあります。性行為の同意の有無は密室での出来事であるため、客観的な証拠が乏しく水掛け論になりやすいのが実情です。当事者同士で直接話し合うと、感情的な対立や不用意な発言によって、かえって状況が悪化してしまうケースも少なくありません。
弁護士が介入することで、事実関係と法的な評価を冷静に整理し、示談による早期解決を図れる場合があります。本件では、店舗との話し合いの前という早期の段階でご相談いただけたことが、刑事事件化を防ぎ、約1ヶ月での解決につながりました。
風俗店の利用をめぐるトラブルは、時間が経つほど選択肢が狭まっていきます。「警察に行く」と言われて不安を抱えている方、店舗やキャストから連絡が来て対応に悩んでいる方は、一人で抱え込まず、お早めに弊所までご相談ください。