デリバリーヘルスの利用時に本番行為に及んだ後、店舗から「病院代や1ヶ月分の給料などで50万円を今夜のうちに現金で持って来い」と要求された男性のご相談です。弁護士が受任当日から窓口となって不審な要求を遮断し、1円も支払うことなく解決した経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(相談前の状況)
本番行為の数日後、「50万円を深夜に持参しろ」と要求された
依頼者は男性で、デリバリーヘルスを利用した際、キャストとの間で本番行為(性交)に及びました。依頼者の説明によれば、キャストの側から避妊具を差し出されたことなどから、同意があるものと受け止めて行為に及び、その流れで避妊具を付けないまま射精に至ったとのことでした。プレイ後は円満に別れたものの、帰宅途中に店舗から電話があり、「今回は見逃す」と言われたうえで、運転免許証のコピーを取られました。
ところが数日後、店舗から再び電話があり、「病院代や1ヶ月分の給料など諸々あわせて50万円を、今日の深夜に現金で払いに来い」と要求されました。「妊娠していなかったら来月50万円は返す」とも言われましたが、深夜に現金を持参させるという要求はあまりに不審であり、かといって応じなければ何をされるか分からないという不安から、要求された当日のうちに、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士の対応と解決への流れ
受任当日から窓口となり、行政への開示請求で相手方の実体も把握
受任後、弁護士が直ちに店舗の担当者への連絡を試み、同日中に店舗側との電話交渉が始まりました。店舗側は、キャストが妊娠していた場合の手術費用や休業損害を支払うよう主張しましたが、当事務所は、妊娠の有無すら確定していない段階で50万円を一括で持参させる要求には応じられないこと、実際に損害が確認された場合には、その内容に応じた誠実な対応をする用意があることを伝えました。その結果、店舗側は「妊娠していたら改めて連絡する」と述べるにとどまり、深夜に現金を持参させる要求は立ち消えとなりました。
並行して、当事務所では、公文書の開示請求を行い、店舗が公安委員会に提出している無店舗型性風俗特殊営業の届出情報を取得しました。相手方の営業実体をあらかじめ把握しておくことで、万一、不当な請求や嫌がらせに発展した場合の法的措置に備えるためです。
その後、妊娠に関する連絡を含め、相手方から依頼者・当事務所のいずれに対しても、連絡や請求は一切ありませんでした。約2ヶ月にわたり新たな動きがないことを確認し、追加の支払いを一切することなく、事件は終結しました。運転免許証のコピーを取られていた依頼者が懸念していた、自宅への接触などもありませんでした。
解決結果と弁護士のコメント
解決結果
請求額50万円
➡
解決金額0円
- 「50万円を深夜に現金で持参しろ」という要求に対し、支払い0円で解決
- 弁護士が受任当日から窓口となり、依頼者への直接の要求を遮断
- 公文書の開示請求により相手方の営業実体を把握し、万一の法的措置に備えた
- 約2ヶ月にわたり相手方からの連絡・請求がないことを確認して終結
- 警察沙汰や自宅への接触に至ることなく解決
損害が確定していない段階の一括前払い要求には応じないでください
風俗店での本番行為の後、妊娠や性感染症のおそれを理由に、金銭を要求されるトラブルがあります。妊娠等が実際に確認され、行為との関係が認められる場合には、相応の賠償が必要になることもあります。しかし、本件のように、損害が何も確定していない段階で、「深夜に現金で持って来い」「妊娠していなかったら返す」といった形の一括前払いを求める要求は、極めて不自然です。言われるがままに応じるべきではありません。
また、書面もないまま現金を手渡してしまうと、支払いの位置づけが曖昧になり、後日の追加請求や蒸し返しを招くおそれがあります。運転免許証のコピーを取られている場合でも、それだけを理由に不利な要求に従う必要はありません。
相手方の素性が分からない場合でも、打つ手はあります。無店舗型のデリヘルであっても、営業には公安委員会への届出が必要とされており、公文書の開示請求によって営業者の情報を把握できる場合があります。弁護士が窓口となり、相手方の実体を押さえたうえで対応することで、不当な要求を受けにくい態勢を整えることができます。
風俗店から高額な金銭を要求されている方、現金の持参を求められて対応に迷っている方は、お金を渡してしまう前に、できる限り早い段階で当事務所までご相談ください。