デリヘルの利用中に本番行為が生じ、店舗側から「罰金」として50万円を支払ったにもかかわらず、さらに50万円を再請求された男性からのご依頼です。弁護士が交渉窓口となり、追加の請求に応じないばかりか、支払い済みの50万円全額について返金を受ける内容で合意し、解決に至った経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(ご相談前の状況)
50万円を支払った直後に、さらに50万円を再請求された
ご依頼者は、旅行で訪れた先でデリバリーヘルスを利用した男性です。ラブホテルでサービスを受けている最中に、店舗のルールに違反する行為が一瞬生じてしまいました。
行為の直後、キャストから「店舗がランダムに録音の確認を行っており、今回がその対象に当たった」という趣旨の説明を受け、その場で店舗へ連絡が入りました。まもなく店舗側から、店舗分とキャスト分を合わせて計100万円を支払うよう求められます。ご依頼者は手持ちの現金をその場で交付したうえ、残額を振り込み、まず50万円を支払いました。
ところが、支払いを済ませて示談書の話をしようとしたところ、店舗側はさらに50万円を支払うよう求めてきました。しかも、翌日の午前中までに振り込むよう期限を切られています。一方で、支払いの内容や解決の範囲を定めた書面は一切取り交わされていませんでした。
ご依頼者は旅行の帰路にあり、遠方へ戻る途中という状況でした。「言われるままに払い続けて、本当に終わるのか」「払わなければ警察に通報されるのではないか」という不安を抱えたまま、インターネットで「デリヘル 本番行為 罰金」と検索し、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応と解決への流れ
相談当日に受任し、相手方との直接交渉で返金の合意へ
ご相談を受けた当日に受任し、直ちに受任通知を送付して、弁護士が依頼者の代理人として交渉窓口となりました。これにより、期限を切られた支払いに依頼者が一人で対応する状況を解消しています。
受任通知の送付後、まもなく相手方のキャスト本人から弁護士に直接連絡がありました。弁護士からは、支払いを済ませた相手に対してさらに金銭を要求する行為が、法的に問題となり得ることを具体的に指摘しました。相手方はこれを受けて、自らの対応が行き過ぎであったことを認めています。
そのうえで弁護士は、追加の請求には応じられないこと、そして解決の内容を書面で明確にする必要があることを伝え、合意書の締結による解決を提案しました。交渉の結果、追加請求を撤回するにとどまらず、すでに支払われていた50万円についても、相手方から依頼者へ全額を返金する内容で合意に至りました。
合意書は、相手方の希望により郵便局留めで送付しました。受取りがなされず書類が返送されるなど、やり取りには時間を要しましたが、電話での連絡を重ね、最終的に相手方が署名した合意書の返送を受けて締結に至っています。
返金は毎月10万円の分割払いとする内容で合意し、当事務所の預り金口座を経由して受領しました。その後、合意のとおり50万円全額の返金を受け、本件は解決しています。ご依頼者が追加の金銭を支払うことは一切ありませんでした。
解決結果と弁護士のコメント
解決内容
- 追加で請求された50万円については、一切支払うことなく解決
- すでに支払っていた50万円についても、全額の返金を受けた
- 相手方との間で合意書を締結し、解決内容を書面で確定
- 返金は当事務所の預り金口座を経由して受領し、履行を確認
- 依頼者が相手方と直接やり取りする負担を解消
支払ってしまった後でも、あきらめる必要はありません
まず前提として、風俗店における本番行為は店舗のルールに違反する行為であり、決して行うべきではありません。
そのうえで申し上げると、本番行為が発覚した際に請求される金銭は、しばしば「罰金」と呼ばれますが、法律上の罰金ではありません。その実質は店舗側が主張する違約金や損害賠償であり、請求された金額をそのまま支払う義務が当然に生じるわけではありません。実際に生じた損害との均衡を欠く場合には、金額の妥当性が問題となる場合があります。
本件で特に問題だったのは、いったん50万円を支払った後に、さらに同額を請求されたという点です。書面を取り交わさないまま支払いを済ませてしまうと、「何に対する支払いだったのか」「これで解決したのか」が不明確なまま残り、後から追加の請求を受けるリスクが残ります。
いったん支払ってしまうと、「払ってしまったのだから仕方がない」と諦めてしまう方が少なくありません。しかし、請求そのものに法的な根拠が乏しい場合や、請求の態様に問題がある場合には、支払い済みの金銭について返還を求められる場合があります。本件でも、交渉を通じて全額の返金を受けることができました。
また、「支払わなければ警察に行く」と告げられて支払いを迫られることもありますが、本番行為があったという事実と、請求された金額を支払う義務があるかどうかは、本来別の問題です。当事者同士のやり取りでは相手方のペースで話が進んでしまいますので、弁護士が窓口となって、書面に基づいた確定的な解決を図ることをおすすめします。
デリヘルやその他の風俗店の利用をめぐって「罰金」を請求されている方、すでに支払ったのに追加の請求を受けている方は、お一人で抱え込まず、早めに当事務所までご相談ください。