デリバリーヘルスの利用時に盗撮をしようとして発覚し、店舗側から示談金として70万円を請求された男性のご相談です。弁護士が受任当日から交渉し、20万円の減額となる解決金50万円で示談を成立させ、刑事事件化することなく解決した経緯を紹介します。
※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。
事案の概要(相談前の状況)
デリヘルで盗撮未遂が発覚し70万円を請求された
依頼者は会社員の男性で、デリバリーヘルスを利用した際、ホテルの一室でスマートフォンをかばんの中に録画状態で忍ばせ、キャストを撮影しようとしました。シャワーを終えて出てきたキャストに気づかれ、盗撮をしようとした事実を認めたうえで、その場で撮影データを削除しました。
発覚後、キャストから連絡を受けた送迎担当者からも電話で連絡があり、依頼者は事実関係を認めました。相手方には運転免許証を提示しており、依頼者としては、店舗側に自身の身元が把握されている状況でした。店舗からは、改めて夕方以降に連絡があるとのことで、依頼者は、どのような金額を請求されるのか、このまま警察への被害届につながって刑事事件に発展するのではないかという強い不安を抱え、店舗からの連絡を待つ間に、当事務所にご依頼いただきました。
弁護士の対応と解決への流れ
受任直後から交渉し、請求額を20万円減額
受任後、弁護士が直ちに相手方に連絡を取り、以後の窓口は弁護士とすることを伝えました。その後、店舗の責任者との間で、示談金についての交渉が始まりました。
当事務所からは20万円を提案しましたが、相手方からは70万円の請求がありました。行為が未遂にとどまり、撮影データもその場で削除されていること、警察への被害届も出されていない段階であることなどを踏まえると、70万円という請求額をそのまま受け入れるべき事案とは考えられませんでした。そこで、こうした事情を丁寧に伝えながら、金額の適正化を目指して交渉を重ねた結果、双方の間で50万円という金額で合意に至りました。
合意にあたっては、後日の紛争を防ぐため、相手方から本人確認書類の写しの提出を受けたうえで、合意書を取り交わしました。相手方の署名済み合意書を受領した後、合意書の定めに従って解決金50万円の支払いを完了し、受任から約2週間で解決に至りました。
解決結果と弁護士のコメント
解決内容
- 店舗側からの70万円の請求に対し、20万円の減額となる解決金50万円で示談が成立
- 相手方の本人確認書類の提出を受けたうえで合意書を締結し、紛争を終局的に解決
- 警察への被害届の提出や刑事事件化に至ることなく解決
- 受任から約2週間で解決金の支払いまで完了
担当弁護士からのコメント―盗撮が未遂でも、発覚した場合は早めの対応が重要です
2023年に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰に関する法律」により、同意なく性的な姿態を撮影する行為は撮影罪として処罰の対象となり、未遂であっても罰せられる可能性があります。風俗店の利用中の盗撮も、当然に対象となり得ます。言うまでもなく、盗撮は決して行ってはならない犯罪行為です。
そのうえで、その場で発覚し、自ら撮影データを削除したとしても、既に相手方に目撃されている以上、事実関係を争う余地は限られることが多いのが実情です。他方で、店舗側が提示する示談金の額に、必ずしも法的な根拠があるとは限りません。行為が未遂に終わったこと、データが残っていないことなど、実際の事情を踏まえた交渉によって、減額が実現できる場合があります。
対応を誤ると、警察への被害届の提出や刑事事件化に発展するリスクも生じ得ます。特に、その場で発覚し当事者間で感情的な対立が生じている場合、当人同士のやり取りをこじらせてしまうと、被害届の提出などの強硬な対応を招きかねません。早期に弁護士が窓口となって交渉することで、冷静な条件交渉が可能になります。また、示談を成立させる際には、本人確認を伴う合意書の締結など、後日の蒸し返しを防ぐための対応を取ることも重要です。
盗撮が発覚し、店舗から高額な示談金を請求されそうな方は、対応を誤ってしまう前に、できる限り早い段階で当事務所までご相談ください。