デリバリーヘルスの利用時に本番行為に及んでしまい、キャスト側から「不同意性交だった」と主張されて金銭の支払いを求められた男性のご相談です。弁護士が店舗側との交渉窓口となり、解決金30万円で合意書を締結して解決した経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(相談前の状況)

デリヘル利用後に「不同意性交」を主張され金銭を要求された

依頼者は男性で、デリバリーヘルスを利用した際、飲酒により酩酊した状態のまま、キャストとの間で避妊具を付けない本番行為(性交)に及んでしまいました。

その後、店舗側から依頼者の携帯電話に連絡があり、キャストが「同意のない性交だった」と訴えているとして、対応を求められました。依頼者が電話を切ると、SMSでの連絡が繰り返し届くようになり、依頼者によれば、電話口では脅迫めいた発言を受けることもあったとのことでした。

依頼者としては、行為の詳細な記憶があいまいな部分もあり、キャスト側の主張と認識が食い違っていましたが、警察に被害申告をされて不同意性交等罪で刑事事件になるのではないか、家族に発覚するのではないかという強い不安を抱えていました。家族の前では電話にも出られない状況で、ご自身で店舗側と交渉することは困難と考え、当事務所にご依頼いただきました。

弁護士の対応と解決への流れ

弁護士が窓口となり店舗側と示談交渉

受任後、弁護士が直ちに店舗の責任者に連絡を取り、以後の連絡はすべて弁護士宛てとするよう求めたうえで、交渉を開始しました。これにより、依頼者が店舗側やキャストと直接やり取りをする必要はなくなりました。

本件は、行為時の同意の有無について当事者間の認識が食い違う事案でしたが、依頼者が飲酒酩酊状態であったこと、事実関係を裏付ける客観的な証拠が乏しいことなどを踏まえると、紛争が長期化した場合、刑事告訴や民事訴訟に発展するおそれを否定できない状況でした。そこで、キャスト側の訴えにも配慮しつつ、金銭の支払いと引き換えに紛争を終局的に解決する、早期の示談成立を方針としました。

店舗責任者との電話交渉の結果、解決金として30万円を支払うことで大筋の合意に至りました。そのうえで、口外禁止条項、相互の接触禁止条項、清算条項(本件に関し、合意書に定めるほかに債権債務がないことの確認)を盛り込んだ合意書を弁護士が作成し、相手方に郵送しました。

年末年始を挟んで相手方からの返送が滞った際も、弁護士から連絡を重ねて対応を促し、相手方の署名済み合意書を受領しました。その後、合意書の定めに従って解決金30万円の支払いを完了し、事件は終結となりました。受任から合意書の締結まで約1ヶ月、解決金の支払いを含めた全体でも約1ヶ月半での解決となりました。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 解決金30万円の支払いにより示談が成立
  • 口外禁止条項・接触禁止条項・清算条項を盛り込んだ合意書を締結
  • 警察への被害申告や家族への発覚といった事態に至ることなく解決
  • 依頼者が相手方と直接やり取りすることなく、受任から約1ヶ月半で終結

風俗店での本番行為のトラブルは早期の示談が重要です

風俗店での本番行為は、ほとんどの店舗で禁止されている行為です。それにもかかわらず本番行為に及んでしまった場合、キャスト側から不同意性交であったと主張されると、民事上の損害賠償請求だけでなく、刑事事件に発展するリスクも生じ得ます。

不同意性交等罪は、2023年の刑法改正により処罰範囲が整理され、暴行や脅迫がなくても、相手が同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態での性交等が処罰の対象となり得ます。飲酒を伴う場面では、当事者双方の記憶や認識が食い違いやすく、同意の有無が深刻な争点となりがちです。仮に刑事告訴に至れば、逮捕や勤務先・家族への発覚など、生活全体に重大な影響が及ぶ可能性があります。

このようなトラブルでは、相手方の訴えに誠実に向き合いつつ、示談することにより民事・刑事の両面のリスクを抑えられる場合があります。その際、単に金銭を支払うだけでは足りず、口外禁止条項や接触禁止条項、清算条項を備えた合意書を締結し、後日の蒸し返しを防ぐことが重要です。また、店舗側との交渉では、過大な金銭要求や威圧的な言動を受けるケースもあり、弁護士が窓口となることで冷静な交渉が可能になります。 風俗店の利用をめぐるトラブルは、その性質上、家族や知人には相談しづらく、一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。対応が遅れるほど選択肢は狭まっていきます。同様のお悩みを抱えている方は、できる限り早い段階で、当事務所までご相談ください。