- ネットで個人情報を晒されたので一刻も早く削除させたい
- 誹謗中傷記事やコメントが拡散されて困っている
- ネットで風評被害を受けて営業損失が発生した
- 犯人を見つけ出してペナルティを与えたい
- もう二度と嫌がらせしないように約束させたい
以下では、ネット上で誹謗中傷、名誉毀損、プライバシー侵害、営業妨害などを受けた場合のケース別の対処方法を紹介します。
1.ネットで個人情報を晒されたので一刻も早く削除させたい
ネット上で個人情報を晒された場合、プライバシー権の侵害を受けていることになります。
そこでサイト管理者に連絡をして、該当のコメントや記事を削除させることが可能です。
任意交渉では削除してもらえない場合には、裁判所に「仮処分」を申し立てて、裁判所の命令によって削除させます。
ネット掲示板などで誹謗中傷されて名誉権を侵害された場合にも同様の対応が可能です。
2.誹謗中傷記事やコメントが拡散されて困っている
誹謗中傷の記事やコメントが拡散されている場合には、そうしたサイトの1つ1つの管理者に通報して記事を削除させる必要があります。任意に削除して貰えない場合、仮処分によって削除させます。
GoogleやYahoo!で検索上位に上がっている場合には、GoogleやYahoo!社と交渉をしたり仮処分をしたりして、検索結果や関連ワードから除外させることができます。
3.ネットで風評被害を受けて営業損失が発生した
ネットで風評被害を受けて法人などの営業損失が発生した場合には、売上げ低下分の損害賠償請求が可能です。
そのためには、まずは裁判所で仮処分や訴訟を行って投稿した犯人を特定する必要があります。その上で損害賠償請求の手続きを進めます。
4.犯人を見つけ出してペナルティを与えたい
悪質な個人攻撃や誹謗中傷を受けたとき、再発を防ぐには、投稿者を見つけ出してペナルティを与えておくことが有効です。
まずは相手の個人情報を特定して、相手に対して慰謝料などの金銭支払いを求めましょう。相手が対応しない場合には刑事告訴をして刑事事件にすることも可能です。
5.もう二度と嫌がらせしないように約束させたい
ネット誹謗中傷を受けたときには、もう二度と同じような嫌がらせをされないように誓約をさせておきたいものです。
そのためには相手を特定して謝罪文などの送付を求め、示談をするときに「もう二度と御社(あなた)に関するコメントや記事を投稿しません」と約束をさせます。違約金などについても定めておくと有効です。
ネット誹謗中傷を受けたときには、ケースに応じた適切な対応を要求されます。当事務所ではケースに応じて臨機応変に対応可能ですので、お困りでしたらお早めにご相談下さい。