デリヘルの利用中に本番行為が生じ、店舗の規約による「罰金100万円」を請求された男性からのご依頼です。すでに40万円を支払い、残額について借用書に署名する直前でしたが、弁護士が介入してキャスト本人の署名入りの合意書を締結し、解決に至った経緯を紹介します。

※本記事は当事務所が実際に解決した事例をもとに作成しています。依頼者のプライバシー保護のため、氏名・年齢・具体的な状況等については一部変更を加えています。

事案の概要(ご相談前の状況)

40万円を支払い、残額の借用書にサインする直前だった

ご依頼者は、関東地方にお住まいの会社員男性です。自宅にデリバリーヘルスを呼んで利用した際、店舗のルールに違反する行為が生じてしまいました。

キャストがその場で店舗に連絡し、まもなく店舗の責任者が到着します。ご依頼者は、店舗の規約どおり罰金100万円を支払うよう告げられ、その場で40万円を支払いました。残る60万円については月々の分割払いとされ、翌日には借用書に署名する段取りになっていました。

その後、ご依頼者は一括で支払う意向を店舗に伝え、数日後の夜に駅で店長と会い、現金60万円を手渡すという約束まで決まります。

もっとも、ご依頼者には拭えない不安がありました。書面は店舗側だけで用意されたものであり、内容を十分に検討する機会がありません。また、トラブルの相手であるキャスト本人との関係が、書面のうえで何も明らかになっていませんでした。店舗の担当者からは「キャストはすでに退店しているのでいない」「これは私たちとお客様の話だ」と説明されており、本当にこれで終わるのかが分からない状態だったのです。

翌日の署名を目前にして、ご依頼者はインターネットで「デリヘル 本番 罰金」と検索し、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応と解決への流れ

受任した当日に店舗と交渉し、キャスト本人の署名入り合意書を締結

ご相談の翌日に受任し、その日のうちに弁護士から店舗のオーナーへ連絡を入れました。これにより、翌日に予定されていた借用書への署名も、駅での現金の手渡しも行われずに済んでいます。

交渉のなかで、店舗側からは、キャストが遠方から来て働いており、自分の個人情報が相手に伝わることを強く嫌がっているとの説明がありました。弁護士からは、代理人には守秘義務があり、知り得た情報を他に漏らすことはない旨を丁寧に説明したうえで、キャスト本人の署名が得られるのであれば、残額60万円をお支払いする用意があることを伝えました。

店舗側の理解を得て、弁護士が合意書を作成し、相手方へ送付しました。その後、相手方から署名済みの合意書とキャスト本人の身分証明書の写しの返送を受け、締結に至っています。当初、店舗側が「本人はいない」としていた状況から、トラブルの当事者本人の署名と本人確認を得たうえで、書面による解決を実現しました。

残額の60万円は、当事務所の預り金口座を経由して相手方の指定口座へ送金しました。ご依頼者が店舗へ出向くことも、現金を手渡すこともなく、受任から締結・送金の完了まで約10日での解決です。締結済みの合意書は、個人情報にマスキング処理を施したうえでご依頼者にお渡ししています。

解決結果と弁護士のコメント

解決内容

  • 店舗が用意した借用書への署名を回避し、合意書による解決に切り替え
  • トラブルの当事者であるキャスト本人の署名と身分証明書の写しを確保
  • 駅での現金手渡しを回避し、解決金は預り金口座を経由して送金
  • ご依頼者が店舗やキャストと直接やり取りする負担を解消
  • 受任から約10日で合意書の締結・送金まで完了

借用書にサインする前に、確認しておきたいこと

まず前提として、風俗店における本番行為は店舗のルールに違反する行為であり、決して行うべきではありません。

そのうえで申し上げたいのは、店舗側から差し出される書面が、必ずしも紛争の解決を約束するものではないということです。借用書は、その名のとおり金銭の支払義務を定める書面にすぎません。署名すれば分割払いの義務は残りますが、それを支払えば一切が終わるのかどうかは、書面からは明らかになりません。

特に重要なのが、誰との間で解決するのかという点です。店舗から「本人はもう辞めた」「これは当店とお客様の話だ」と説明されることがありますが、それだけでキャスト本人の権利がなくなるわけではありません。本人が後から損害賠償を請求したり、被害届を提出したりする可能性は残ります。本件のように、本人の署名を得て、本人確認までしておくことには、そうした蒸し返しを防ぐという意味があります。

また、指定された場所で現金を手渡すよう求められることもありますが、これも避けるべきです。渡した渡さないという争いになりかねませんし、その場で別の書面に署名を求められるおそれもあります。支払いは、書面を取り交わしたうえで、記録の残る方法で行うのが原則です。

当事者同士のやり取りでは、どうしても相手方のペースで話が進んでしまいます。弁護士が窓口となることで、依頼者が直接対峙することなく、書面の内容を検討したうえで、確定的な解決を図ることができる場合があります。

デリヘルやその他の風俗店とのトラブルで「罰金」を請求されている方、借用書や示談書への署名を求められている方は、署名してしまう前に、お早めに当事務所までご相談ください。